○鳥取看護大学・鳥取短期大学借上住宅料算定基準

(趣旨)

第1条 借上住宅規程第5条第2項に規定する入居者が負担する住宅料算定の基準については、別に定めるとあるが、この基準の定めるところによるものとする。

(住宅料)

第2条 入居者が負担する住宅料は、賃借料の15%とする。

(見直し)

第3条 理事長は、必要の都度住宅料の見直しを行うことが出来るものとする。

(改廃)

第4条 この基準の改廃は、理事長が定める。

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学借上住宅料算定基準

平成27年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 給与・退職金に関する規程/3 共通規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし