○鳥取看護大学・鳥取短期大学借上住宅料算定基準
(趣旨)
第1条 借上住宅規程第5条第2項に規定する入居者が負担する住宅料算定の基準については、別に定めるとあるが、この基準の定めるところによるものとする。
(住宅料)
第2条 入居者が負担する住宅料は、賃借料の15%とする。
(見直し)
第3条 理事長は、必要の都度住宅料の見直しを行うことが出来るものとする。
(改廃)
第4条 この基準の改廃は、理事長が定める。
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
○鳥取看護大学・鳥取短期大学借上住宅料算定基準
(趣旨)
第1条 借上住宅規程第5条第2項に規定する入居者が負担する住宅料算定の基準については、別に定めるとあるが、この基準の定めるところによるものとする。
(住宅料)
第2条 入居者が負担する住宅料は、賃借料の15%とする。
(見直し)
第3条 理事長は、必要の都度住宅料の見直しを行うことが出来るものとする。
(改廃)
第4条 この基準の改廃は、理事長が定める。
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。