○鳥取看護大学奨学生委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、鳥取看護大学奨学金規程第5条に基づき、奨学生委員会を置き、その運営に必要な事項を定める。
(構成)
第2条 奨学生委員会(以下「委員会」という。)は次に定めるものを以て構成する。
(1) 学長
(2) 学部長
(3) 学生委員会より選出された者1名
(4) 入学者選考委員会より選出された者1名
(5) 看護職育成委員会より選出された者1名
(委員長)
第3条 委員会の委員長は、学長がこれに当る。
(会議・議決)
第4条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により会議を開き、その過半数によって議決する。
(意見聴取)
第5条 委員長は、必要に応じて委員以外の関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(定例委員会)
第6条 委員長は、4月及び10月に定例委員会を招集しなければならない。また必要と認めた場合、委員会を招集することができる。
(審議事項)
第7条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 種々の奨学生の選考基準
(2) 上記の奨学生の決定、ならびに推薦、奨学金給付の停止及び奨学金返還に関すること。
(決定・推薦)
第8条 委員会は、前7条の奨学生の決定並びに推薦にあたっては、事前に学生委員会及び入学者選考委員会の意見を聴取しなければならない。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。