○鳥取看護大学特待生規程
(奨学金)
第1条 高等学校において人物優秀にして学業の成績優秀な者に対し、奨学のため、授業料相当額またはその一部を奨学金として支給する。(以下「特待生」という。)
(特待生)
第2条 特待生の資格取得は毎年4月1日現在とし、期間は1年を単位とし、当該学科の所定の修業年限を限度とする。
2 第2年次引き続き特待生を希望するときは、所定の出願期間中に特待生継続願いを提出する。第3年次および第4年次も同様とする。
(選考)
第3条 特待生は別に定める選考内規に従って選考し、入学者選考委員会の議を経て学長が決定する。
2 第2年次以降の決定は別に定める特待生の継続に関する審査基準に従って選考し、奨学生委員会の議を経て学長が決定する。
(改廃)
第4条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。