○鳥取看護大学特待生の継続に関する審査基準
(目的)
第1条 この審査基準は鳥取看護大学特待生規程第3条に定める特待生継続願について必要な事項を定める。
(審査基準)
第2条 特待生継続の審査基準は次の通りとする。
(1) 学業
人物優秀にして、原則として当該年度の成績が上位1/3であること
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
○鳥取看護大学特待生の継続に関する審査基準
(目的)
第1条 この審査基準は鳥取看護大学特待生規程第3条に定める特待生継続願について必要な事項を定める。
(審査基準)
第2条 特待生継続の審査基準は次の通りとする。
(1) 学業
人物優秀にして、原則として当該年度の成績が上位1/3であること
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。