○鳥取看護大学特待生の継続に関する審査基準

(目的)

第1条 この審査基準は鳥取看護大学特待生規程第3条に定める特待生継続願について必要な事項を定める。

(審査基準)

第2条 特待生継続の審査基準は次の通りとする。

(1) 学業

人物優秀にして、原則として当該年度の成績が上位1/3であること

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

鳥取看護大学特待生の継続に関する審査基準

平成27年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 学生・厚生に関する規程/1 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし