○鳥取看護大学における障害学生等の支援に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、鳥取看護大学(以下「本学」という。)が、障害による特別な教育的ニーズを有する者を受け入れ、修学等の支援を行うための体制を整備し、その支援を実施するために必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この規程において、支援の対象となる「障害学生等」とは、本学への入学志願者、入学者選考合格者、入学手続き完了者又は在籍者であって、障害により特別な教育的ニーズを有するものをいう。
(障害学生等支援体制)
第3条 本学は、障害学生等及び関係者と修学等に必要な支援に関する特別支援会議の場を設ける。
2 本学に特別支援会議を置き、障害学生等に対する支援のための基本的な対応方針などを協議する。
3 学生委員会の特別支援部会及び研究科教授会は障害学生等に対する支援を行う。
(特別支援会議)
第4条 本学が行う特別支援会議の運営については、次のとおりとする。
(1) 特別支援会議は、入学志願者については入試広報部長又は入試広報副部長がその窓口ととなり、入学者選考合格者、入学手続き完了者及び在籍者についてはヘルスサポートセンター長がその窓口となる。
(2) 特別支援会議は学生委員長又は研究科長が招集し、本学関係者の出席は必要に応じて決定する。
(3) 特別支援会議は、関係部署及び他の委員会と連携を図りながら、対応方針を決定する。
(4) 本学は、前号の対応方針に基づく支援内容を障害学生等及び関係者に通知する。
(庶務)
第5条 本規程の庶務は、事務室学生係において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、障害学生等の支援のために必要な事項は、別に定める。
2 この規程の運用に関わる障害学生等に対する支援に関する基準を、別に定める。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。