○学校法人藤田学院鳥取短期大学奨学金規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人藤田学院鳥取短期大学奨学金規程と称し、第4条に規定する学生に、奨学金を支給について必要な事項を定める。

(奨学基金)

第2条 前条の目的を達成するために「学校法人藤田学院藤田教育振興基金」(以下「教育基金」という。)より生ずる果実の一部をもってあてる。

(奨学金の総額)

第3条 本規程により給付する奨学金の総額は、毎年度、教育基金の予算書に計上する。

(奨学生の資格)

第4条 奨学生は、次の各号何れかの一に該当する鳥取短期大学の学生でなければならない。

(1) 学業、人物とも優秀であり、かつ健康であること。

(2) 体育の分野での成績が顕著であること。

(3) 社会人経験が3年以上あり学習意欲が旺盛であること。

(4) 経済的理由により、学資支弁が困難であること。

(奨学生委員会)

第5条 奨学金及び奨学金を給付される学生(以下「学内奨学生」という。)に関する重要事項を審議するために、奨学生委員会をおく。

2 奨学生委員会に関する規程は、別に定める。

(奨学金の給付金額)

第6条 奨学金は、授業料相当額の全額又は半額とし、当該学期当初にさかのぼり給付する。また、奨学生委員会において特に必要と認められた場合は別に支給額を決定する。

2 給付を受けた奨学金の返還は要しない。

(奨学金の給付期間)

第7条 奨学金を給付する期間は、1年単位とし、当該学科の所定の修業年限を限度とする。

2 継続して第2年次に奨学金給付を希望する者は、あらためて所定の手続をしなければならない。

(学内奨学生の募集)

第8条 学内奨学生の募集は、原則として年1回とする。

(出願)

第9条 奨学金を希望する者は、所定の期日までに、本学所定の願書を学生課に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、随時願書を提出することができる。

2 願書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 健康診断書

(2) 学科長、担任若しくはクラブ顧問の推薦書。ただし、入学前の出願にあっては出身高等学校長若しくは職場の長の推薦書

(3) その他奨学生委員会より提出を求められたもの

(学内奨学生の決定等)

第10条 奨学生委員会は、学内奨学生の選考、奨学金給付停止及び奨学金の返還に関する事項を審議する。ただし、入学前の出願にかかるものにあっては入学者選考委員会に委任する。

2 奨学生委員会は、学内奨学生の採用、奨学金給付停止及び奨学金の返還を決定する。

(学内奨学生の採用基準)

第11条 学内奨学生の採用に関する基準は、別に設けるものとし、奨学生委員会の審議を経て学長がこれを決定する。

(給付手続及び誓約書)

第12条 学内奨学生に採用された者は、所定の期日までに手続を行うとともに所定の誓約書を提出しなければならない。

(報告)

第13条 奨学生は、次の事項についてその都度学生課に書類をもって報告しなければならない。

(1) 休学、退学したとき。

(2) 本人の住所を変更したとき。

(給付停止及び返還)

第14条 次の各号の一に該当するときは、第6条第2項の定めに拘らず、奨学生委員会の審議に基づいて奨学金の給付を停止し、また既に給付された奨学金の返還を求めることがある。

(1) 学則による懲戒処分を受けたとき。

(2) 願書及び提出書類に虚偽の記載のあることが判明したとき。

(3) 学業技能の成績が不良となったとき。

(4) 傷病などのため修学の見込のないとき。

(5) 休学又は退学したとき。

(6) 奨学金を必要としなくなったとき。

(7) その他奨学生として適正でないと認められたとき。

(施行細則)

第15条 この奨学金規程の運用に関する施行細則は、別に定める。

(所管)

第16条 本奨学金及び奨学生委員会に関する業務は、教務部学生課の所管とする。

(改廃)

第17条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

学校法人藤田学院鳥取短期大学奨学金規程

平成4年4月1日 種別なし

(平成4年4月1日施行)