○鳥取短期大学日本学生支援機構鳥取短期大学委員会規則

(設置)

第1条 日本学生支援機構から大学長に委任された奨学生に関する事務を処理するため、日本学生支援機構員部設置規程に基づき本大学に日本学生支援機構鳥取短期大学委員会(以下「委員会」という。)を置き必要な事項を定める。

(委員会)

第2条 委員会には、委員長及び委員8名を置く。

2 委員長は学長がこれに当たり、委員は委員長が委嘱する。

(事務)

第3条 委員会は、次の事務を行う。

(1) 奨学生の推薦に関すること。

(2) 奨学金の交付に関すること。

(3) 奨学生の補導及び調査に関すること。

(4) 日本学生支援機構との連絡その他奨学生に関すること。

(担当)

第4条 委員会の事務は、学生課で取り扱う。

(経費)

第5条 委員会の経費は、日本学生支援機構の交付金その他の収入をもってこれに充てる。

この規則は、昭和46年4月23日から施行する。

この規則は、一部改正にともない昭和47年4月1日から施行する。

この規則は、一部改正にともない昭和48年4月1日から施行する。

この規則は、一部改正にともない昭和51年4月1日から施行する。

この規則は、一部改正にともない昭和53年4月1日から施行する。

鳥取短期大学日本学生支援機構鳥取短期大学委員会規則

昭和46年4月23日 種別なし

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
第8編 学生・厚生に関する規程/2 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
昭和46年4月23日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし