○鳥取短期大学社会人奨学金規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取短期大学(以下「本学」という)に進学を希望する社会人の勉学を支援するため、社会人が入学した場合の奨学金について定める。

(奨学金対象者)

第2条 前条における奨学金対象者は、AO方式社会人選考で入学したすべての社会人とする。

(決定)

第2条 1年生となる奨学金対象者は、本学の奨学生委員会で確認、選考の上、学長が決定する。但し、2年生に進級する時点で、継続希望者は改めて所定の手続きを行い、審査を受けるものとする。

(奨学金の金額)

第3条 奨学金は年間20万円とする。

(奨学金の支給期間)

第4条 支給期間は2年間とする。

(その他の事項)

第5条 この規程に定めるものの他、運用その他の事項は本学の奨学生委員会で決定する。

(規程の改廃)

第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

鳥取短期大学社会人奨学金規程

平成27年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 学生・厚生に関する規程/2 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし