○鳥取短期大学外国人留学生学費減免規程
(目的)
第1条 この規程は、外国人留学生が本学においてその学習の成果を十分に挙げるため、学費減免を行ない、その経済的負担を軽減することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程にいう外国人留学生とは所定の手続を経て入学を許可された本科生および専攻科生をいう。聴講生は除く。
(学費)
第3条 この規程にいう学費とは、入学金、授業料、教育・設備充実費、および実験実習費の各納付金をいう。
(資格・手続)
第4条 この規程を適用する外国人留学生の資格、手続については本学奨学生委員会(以下、委員会という)の規程を準用して審議し、学長が決定する。
(学費の減免)
第5条 委員会は減免の対象とする学費の種類及び減免額を審議し、学長の申出に基き理事長がこれを決定する。
(減免期間)
第6条 学費減免の期間は一年単位とし、当該学科の所定の修業年限を限度とする。
(他の奨学金)
第7条 本国政府留学生、日本国費による留学生、または本学奨学金、若しくは他団体、個人などの奨学金を受けている留学生の場合、委員会は減免の対象とする学費の種類を審議し、学長の申出に基き理事長がこれを決定する。
(学費援助)
第8条 日本国政府以外の団体、個人より留学生が学費などの援助を受けた場合、本人の申出を受け、委員会はその取扱いを審議し決定する。
(減免の停止・返還)
第9条 学費減免の停止、または減免を受けた学費の返還については本学奨学金規程を準用する。
(提出書類)
第10条 この規程の適用をうける留学生は所定の誓約書、ならびに休学・退学および住所変更届を教務部に提出しなければならない。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成5年11月17日から施行する。
この規程は、平成8年4月1日から施行する。