○鳥取短期大学外国人留学生学費減免規程細則
(目的)
第1条 この細則は、鳥取短期大学外国人留学生学費減免規程第5条の規定に基づき減免の対象とする外国人留学生、学費の種類及び減免額について必要な事項を定める。
(学費減免の対象者)
第2条 減免の対象とする外国人留学生は1年以上在学が見込まれる者とする。
(減免の種類、減免額)
第3条 減免の額は1ヶ年分の授業料相当額とし、別に定める表により在学中1年目1回、2年目1回の2回に分けて減免する。
(減免の方法)
第4条 初回の減免は外国人留学生の申し出によりこれを行う。ただし、入学金を全額納入できないときはこれを行わない。
2 2回目の減免を希望する外国人留学生は所定の期間中に学費減免願いを提出する。
3 前項の減免願いを受け、奨学生委員会は学業成績・学習態度・学費の納入状況・生活態度など、また必要により、前記項目で評価しきれない事項についても別途加味し、学費減免を行うに相応しい学生かどうか、総合審議のうえ、減免の可否を決定する。
(10月入学留学生の学費)
第5条 10月入学の外国人留学生が、卒業までに2年6ヶ月を要した時であっても納入する学費は2年分とする。
(改廃)
第6条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
この細則は平成12年4月1日に遡って適用するため、平成12年度に限り10月納入予定の授業料を減免の対象とする。