○鳥取短期大学指定寄付奨学金規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取短期大学指定寄付奨学金規程と称し、第4条及び第5条第6条に規定する学生に、奨学金・奨励金・支援金を支給することについて必要な事項を定める。

(奨学基金)

第2条 前条の目的を達成するために鳥取短期大学同窓会寄付金及び鳥取短期大学後援会寄付金(以下「指定寄付教育基金」という。)より生ずる寄付金をもってあてる。

(奨学金・奨励金・支援金の総額)

第3条 本規程により給付する奨学金・奨励金・支援金の総額は、毎年度、指定寄付教育基金の予算書に計上する。

(学業優秀者奨励生の資格)

第4条 学業優秀者に対する奨励金(これを「とりたん学業優秀者奨励金」と称し、以下「学業優秀者奨励金」という)を受ける奨学生(以下「学業優秀者奨励生」という)は、次に該当する鳥取短期大学の学生でなければならない。

(1) 人物優秀にして、勉学に積極的に取り組み優れた成果をあげ、さらに努力を続ける学生。

(後援会奨学生の資格)

第5条 後援会寄付金による奨学金(これを「とりたん後援会奨学金」と称し、以下「後援会奨学金」という)を受ける奨学生(以下「後援会奨学生」という)は、次に該当する鳥取短期大学の学生でなければならない。

(1) 所定の修業期間で卒業する能力と勉学の意欲を持ちながら、入学後に学費支弁者の死亡・病気・失職・被災、その他これに類することなどで家計が急変し、学費の納入が著しく困難な学生。

(同窓会支援生の資格)

第6条 入学手続時に入学金相当額の支援金(これを「とりたん同窓会支援金」と称し、以下「同窓会支援金」という)を受ける支援生(以下「同窓会支援生」という)は、次に該当する鳥取短期大学入学予定者でなければならない。

(1) 鳥取短期大学入学予定者の2親等内親族のうち祖父母・父母・兄弟姉妹・子・孫、及び配偶者が同窓会会員であって、すべての選抜において専願の受験者で、人物・学業ともに優秀な者。

(学業優秀者奨励金の給付金額)

第7条 一人あたり10万円を一括支給する。

2 給付を受けた奨励金の返還は要しない。

(後援会奨学金の給付金額)

第8条 1年間の総枠は、当該年度の後援会予算の奨学費をこれにあて、一人あたり授業料相当額の全額または半額を一括支給する。

2 給付を受けた奨学金の返還は要しない。

(同窓会支援金の免除金額)

第9条 一人あたり入学金の全額を免除する。

(学業優秀者奨励金及び後援会奨学金の給付期間)

第10条 学業優秀者奨励金及び後援会奨学金を給付する期間は、1年単位とし、当該学科の所定の修業年限を限度とする。

(学業優秀者奨励生の募集)

第11条 学業優秀者奨励生の募集は、出願は要しないものとし、学科長が対象者を推薦するものとする。

(後援会奨学生の募集)

第12条 後援会奨学生の募集は、対象の学生が出願するものとする。なお、同一人が本科1年次・2年次・専攻科1年次・2年次の出願も可能とする。

(後援会奨学金の出願)

第13条 後援会奨学金を希望する者は、必要の都度本学所定の願書を学生課に提出しなければならない。

2 願書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 所定の申請用紙。

(2) 担任及び学科長の意見書。

(3) その他、奨学生委員会より提出を求められたもの

(同窓会支援生の募集)

第14条 同窓会支援金を希望する者は、入学願書とともに本支援金の願書を入試広報課に提出しなければならない。

(学業優秀者奨励生及び後援会奨学生、同窓会支援生の決定等)

第15条 学業優秀者奨励生の選考、学業優秀者奨励金の給付停止及び返還に関する事項は、受賞者推薦委員会において審議し決定する。

2 後援会奨学生の採用、後援会奨学金の給付停止及び返還に関する事項は、奨学生委員会において審議し決定する。

3 同窓会支援生の採用は、入学者選考委員会において審議し決定する。

(採用基準)

第16条 学業優秀者奨励生の選考に関する基準は別に設けるものとし、受賞者推薦委員会の審議を経て学長がこれを決定する。

2 後援会奨学生の採用に関する基準は別に設けるものとし、奨学生委員会の審議を経て学長がこれを決定する。

3 同窓会支援生の選考に関する基準は別に設けるものとし、入学者選考委員会の審議を経て学長がこれを決定する。

(給付手続及び誓約書)

第17条 後援会奨学生に採用された者は、所定の期日までに手続を行うとともに所定の誓約書を提出しなければならない。

(報告)

第18条 後援会奨学生は、次の事項についてその都度学生課に書類をもって報告しなければならない。

(1) 休学、退学したとき。

(2) 本人の住所を変更したとき。

(給付停止及び返還)

第19条 次の各号の一に該当するときは、第8条第2項の定めに拘らず、奨学生委員会の審議に基づいて後援会奨学金の給付を停止し、また既に給付された後援会奨学金の返還を求めることがある。

(1) 学則による懲戒処分を受けたとき。

(2) 願書及び提出書類に虚偽の記載のあることが判明したとき。

(3) 学業技能の成績が不良となったとき。

(4) 傷病などのため修学の見込のないとき。

(5) 休学又は退学したとき。

(6) 奨学金を必要としなくなったとき。

(7) その他奨学生として適正でないと認められたとき。

2 学則による懲戒処分を受けた時、その他学業優秀者奨励生として適正でないと認められた場合は、第7条第2項の定めに拘らず、受賞者推薦委員会の審議に基づいて既に給付された学業優秀者奨励金の返還を求めることがある。

(施行細則)

第20条 この奨学金規程の運用に関する施行細則は、別に定める。

(所管)

第21条 学業優秀者奨励金及び後援会奨学金並びに受賞者推薦委員会、奨学生委員会に関する業務は、教務部学生課の所管とする。

2 同窓会支援金並びに入学者選考委員会に関する業務は、入試広報課の所管とする。

(改廃)

第22条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

鳥取短期大学指定寄付奨学金規程

平成20年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)