○鳥取短期大学とりたん後援会奨学金施行細則
(細則の制定)
第1条 鳥取短期大学指定寄付奨学資金規程第18条の規定に基づき、とりたん後援会奨学金(以下「後援会奨学金」という。)施行細則を制定する。
(資金の設定)
第2条 鳥取短期大学は、鳥取短期大学後援会からの指定寄付金をもって、後援会奨学金を設定する。
(後援会奨学金の目的)
第3条 後援会奨学金は、所定の修業期間で卒業する能力と勉学の意欲を持ちながら、入学後に学費支弁者の死亡・病気・失職・被災、その他これに類することなどで家計が急変し、学費の納入が著しく困難な学生を支援することにより、勉学の条件を保障し、教育の機会均等を実現することを目的とする。
(後援会奨学金の給付)
第4条 後援会奨学金の総枠は年額242万円とする。
2 後援会奨学金の一人当たりの給付額は授業料相当額または半額とする。
(申し込み)
第5条 後援会奨学金を希望する学生は、所定の申請書を担任及び学科長を経由して学長に提出しなければならない。なお、同一人が、本科1年次・2年次、専攻科1年次・2年次と申し込むことが出来る。
(兼有可能)
第6条 後援会奨学生は、本学奨学生および他の奨学生と兼ねることができる。
(後援会奨学生の採用及び選考委員会)
第7条 後援会奨学生の採用は、奨学生委員会の議を経て学長が決定する。
2 選考基準は、奨学生委員会で定める。
3 奨学生の採用を決定したときは、本人に文書で通知する。
(後援会奨学金の支給)
第8条 後援会奨学金の支給は、本学が指定する期日に、年額を一括支給する。但し学費が未納であれば充当する。
2 前項の規定にかかわらず、奨学金の支給日までに本人が在籍していない、若しくは離籍予定であることが判明した場合は、奨学金の支給を停止することがある。
(返還)
第9条 奨学生が、学則第69条により懲戒処分を受けたとき、その他学校法人藤田学院鳥取短期大学指定寄附奨学金規程第17条に該当する場合は、学長は奨学金の返還を求めることができる。
2 前項により返還を求められた者は、後援会奨学金を一括返還しなければならない。
(所管)
第10条 この細則に関する事務の所管は、教務部学生課が行う。
(細則の改廃)
第11条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
この細則は、令和4年4月1日から施行する。