○鳥取短期大学における障害学生等の支援に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取短期大学(以下「本学」という。)が、障害による特別な教育的ニーズを有する者を受け入れ、修学等の支援を行うための体制を整備し、その支援を実施するために必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 この規程において、支援の対象となる「障害学生等」とは、本学への入学志願者、入学者選考合格者、入学手続き完了者または在籍者(科目等履修生、聴講生及び履修証明プログラム受講生を含む)であって、障害により特別な教育的ニーズを有するものをいう。

(障害学生等支援体制)

第3条 本学は、障害学生等及び関係者と修学等に必要な支援に関する支援会議の場を設ける。

2 本学に特別支援教育委員会(以下「委員会」という。)を置き、障害学生等に対する支援のための基本的な対応方針などを協議する。

3 委員会については別に定める。

(支援会議)

第4条 本学が行う支援会議の運営については、次のとおりとする。

(1) 支援会議は、面接その他の方法により行うこととし、入学志願者、入学者選考合格者、入学手続き完了者については入試広報部長または入試広報副部長、在籍者については支援を要する学生が在籍する学科・専攻の学科長(科目等履修生、聴講生及び履修証明プログラム受講生は教務部長)がその窓口となる。

(2) 支援会議の出席者のうち、本学関係者の出席は必要に応じて特別支援教育委員会委員長が決定する。

(3) 委員会は、支援会議の内容について協議の上、関係部署および他の委員会と連携を図りながら、対応方針を決定する。

(4) 本学は、前号の対応方針に基づく支援内容を障害学生等および関係者に通知する。

(庶務)

第5条 本規程の庶務は、ヘルスサポートセンター(保健室)において処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、障害学生等の支援のために必要な事項は、別に定める。

2 この規程の運用に関わる障害学生等に対する支援に関する基準を、別に定める。

(改廃)

第7条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

鳥取短期大学における障害学生等の支援に関する規程

平成22年12月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 学生・厚生に関する規程/2 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
平成22年12月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし