○鳥取短期大学における障害学生等の支援に関する基準
鳥取短期大学における障害学生等の支援に関する規程第6条第2項の規定に基づき、障害学生等への支援について、本学における支援方針を次のとおり定める。
1.対象とする障害
原則として、身体障害(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害等)、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があり、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあり、本学における修学上特別な教育的ニーズを有し、それに対する支援が必要と思われる学生を対象とする。
2.支援の範囲
本学における障害学生等への支援は、本人との建設的対話により教育上必要と思われる内容に対して実施する。なお、福祉制度等の活用や家庭での支援の範疇に該当する生活支援は、それに含まない。
3.支援会議の設定および支援の流れ
(1) 支援会議は、入学者選考前、合格発表後から入学前、在学中(科目等履修生、聴講生及び履修証明プログラム受講生を含む)の期間で設定する。支援会議の回数および出席者は必要に応じて、特別支援教育委員会委員長(以下「委員長」という。)が設定する。
(3) 在学中の定期試験の受験に際しては、別表第3のとおり障害学生等に対する特別措置を実施する。
(4) 卒業(修了)後の進路先と支援会議を開催する場合は、キャリア支援部を窓口とする。
4.支援における役割分担
(1) 本学における障害学生等への支援は、学科・専攻、授業科目担当者が直接支援を行うこととし、特別支援教育委員会(以下「委員会」という。)はそれらへの指導・助言を行う。
(2) 特別支援教育に関する専門知識を有する者は、委員長と連携し、必要に応じて担任および学科・専攻、授業科目担当者、関係部署との情報共有に努める。
(3) 委員会は、必要に応じて学外の専門機関や専門家と連携する。
5.情報の管理
(1) 本学における障害学生等から提出された書類(例:障害者手帳の複写、医師の診断書等、個別の教育支援計画)は、委員長の指示のもと、事務局教務部学生課及びヘルスサポートセンターにおいて管理を行う。
(2) 提出された書類の閲覧に関して、委員会構成員は、必要に応じて参照出来る。
6.障害による差別の禁止と環境醸成
(1) 本学において、障害学生等が障害を理由とした不当な差別を受けることがないよう、他の学生・教職員に対して周知を図る。
(2) 支援を必要とする学生がその都度障害学生等としての支援の申し出が行えるよう、教職員は支援体制の周知や環境醸成に努める。
7.研修
委員会は、必要に応じて学生・教職員を対象とした障害理解に関する研修機会の確保に努める。
8.予算措置
本学は、障害学生等に関する支援に対して、必要に応じて予算措置を講じる。
9.改廃
この基準の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この基準は、平成22年12月1日から施行する。
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
この基準は、平成30年4月1日から施行する。
この基準は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
別表第2
別表第3