○鳥取看護大学・鳥取短期大学学生納付特例の申請に関する事務取扱規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人藤田学院が設置する鳥取看護大学および鳥取短期大学(以下「大学」という)における国民年金法(昭和34年4月16日法律第141号)第109条の2第1項に規定する学生納付特例の申請に関する事務(以下「事務」という)の取扱いに関し必要な事項を定め、適正かつ確実な事務の実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「事務」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 学生が本学に学生納付特例の申請を委託した申請書及び当該申請書に添えられた書類(以下「申請書等」)の受付及び処理に関する事務。

(2) 前号で受付した申請書等の保管に関する事務。

(管理体制)

第3条 本学は、この規程の定めるところにより事務を適正かつ確実に行うため、総括管理責任者を置く。

2 総括管理責任者は、事務局長をもって充てる。

3 本学における事務は、教務部において行う。

4 前項の部署には、管理責任者を置く。

5 管理責任者は、教務部長をもって充てる。

6 管理責任者は、その所管する部署の事務に関し、この規程及び総括管理責任者の指示に従い、適正に処理しなければならない。

(申請書の取扱い)

第4条 学生から提出された申請書等は、常に丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損又は紛失しないように注意しなければならない。

2 事務を行うに当たり取得、又は作成等した個人情報の取扱いについては、学校法人藤田学院個人情報保護規程に準ずるものとする。

(申請書等の受付)

第5条 申請書等の受付は、教務部学生課において行う。

2 担当係は学生から提出された申請書を確認し、記載漏れがある場合には、提出者に対して当該漏れを教示し、再度、提出を求める。

(申請書等の処理)

第6条 担当係は、前条の規定により申請書等を受付したときは、次に掲げる方法により処理する。

(1) 申請書及び受託証に受託印を押印し、提出者に受託証を交付する。

(2) 受付管理簿に所要事項を記載する。

(3) 受け付けた申請書等を本学の所在地を管轄する社会保険事務局等に送付する。

(4) 申請書等は、一定期間、担当係において保管しなければならない。

(申請書等の保管)

第7条 担当係は、前条の規定により申請書等を保管する場合には、所定の場所において、適正に保管しなければならない。

(実施細則)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、当該規程に基づく適正な事務処理の範囲において、別に定めるものとする。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学学生納付特例の申請に関する事務取扱規程

平成20年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 学生・厚生に関する規程/3 共通規程
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし