○鳥取看護大学・鳥取短期大学自動車等通学規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程(以下「本規程」という)は、鳥取看護大学・鳥取短期大学(以下「本学」という。)学生の自動車、自動二輪及び原動機付自転車等(以下「自動車等」という。)の通学に関する必要な事項を定める。
第2章 自動車等通学
(許可の条件)
第2条 本学では、運転免許取得後3ヶ月以上経過し、次の各号の一に該当する者で保護者の同意を得て願が出された場合は、書類審査を経た後、学長が許可する。
(1) 身体に障害があり、通常の交通機関での通学が困難な場合
(2) 本学より片道75km未満の地域から通学し、公共交通機関による通学が著しく困難な場合
(3) 教育・研究あるいは課外活動のため、特別に必要と認めた場合
2 駐車場の収容能力を超えて願が提出された場合は、許可者を制限することがある。
(許可手続き)
第3条 自動車等通学を希望する者は、所定の期間内に下記の書類を事務局に提出し、書類審査を経た後、学長の許可を受けなければならない。
(1) 自動車等通学許可願(本学所定用紙・地図も含む)
(2) 保護者の同意書(本学所定用紙)
(3) 運転免許証の写し
(4) 自動車検査証の写し
(5) 自動車保険(任意保険)加入の写し
(6) その他、本学が指定したもの
(駐車場の利用)
第4条 自動車等通学を許可された者は、学生駐車場利用の所定の手続きを行う。
(許可証等の交付)
第5条 自動車等通学を許可された者には、自動車等通学・駐車許可証および駐車パスカードを交付する。
2 自動車等通学・駐車許可証および駐車パスカードは、他人に貸与または譲渡してはならない。
(期間)
第6条 自動車等通学を許可する期間は、許可された日から翌年3月31日とする。継続して自動車等通学を希望する場合は、新たに申請手続きをしなければならない。
(自動車等通学者の義務)
第7条 自動車等通学を許可された者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 学内で定期的に実施する交通安全講習会に出席すること
(2) 駐車場内は指定された区画に駐車すること
(3) 駐車中は自動車等通学・駐車許可証を車外から確認できる場所に表示すること
第3章 許可の停止・取消・懲戒
(1) 卒業、退学及び休学した場合
(2) 許可要件がなくなった場合
(3) 道路交通法の法令に違反、相当の処分を受けたとき
(4) 本規程第5条第2項に違反した場合
(5) 本規程第7条を遵守しない場合
(6) その他交通事故が重なるなど、本学が危険と判断した場合
(懲戒の対象)
第9条 本規程第7条に著しく違反したり、無許可(取消処分を含む)で自動車等による通学をした場合は懲戒の対象とする。
第4章 その他
(廃案)
第11条 この規程の改廃は、規程管理規程の定めによる。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。