○鳥取看護大学・鳥取短期大学自動車等通学規程

(趣旨)

第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、鳥取看護大学・鳥取短期大学(以下「本学」という。)に在籍する学生の自動車、自動二輪、及び原動機付自転車等(以下「自動車等」という。)の通学に関し必要な事項を定める。

(許可の条件)

第2条 本学では、原則運転免許取得後3ヶ月以上経過し次の各号の一に該当する者で、保護者の同意を得て願が出された場合は、書類審査を経た後、学長が許可する。

(1) 身体に障害があり、通常の交通機関での通学が困難な場合

(2) 本学より片道75km未満の地域から通学し、公共交通機関による通学が著しく困難な場合

(3) 教育・研究あるいは課外活動のため、その他特別に必要な場合

2 駐車場の収容能力を超えて願が提出された場合は、許可者を制限することがある。

(許可手続き)

第3条 自動車等通学を希望する者は、所定の期間内に下記の書類を本学学生係または学生課に提出し、書類審査を経た後、学長の許可を受けなければならない。

(1) 自動車等通学許可願(本学所定用紙・地図も含む)

(2) 保護者の同意書(本学所定用紙)

(3) 運転免許証の写し

(4) 自動車検査証の写し

(5) 自動車保険(任意保険)加入の写し(対人補償は無制限とする)

(6) その他、本学が指定したもの

(駐車場の利用)

第4条 自動車等通学を許可された者は、学生駐車場利用の所定の手続きを行う。

(許可証等の交付)

第5条 自動車等通学を許可された者には、「自動車等通学・駐車許可証」および「駐車パスカード」を交付する。

2 「自動車等通学・駐車許可証」および「駐車パスカード」は、他人に貸与または譲渡してはならない。

(期間)

第6条 自動車等通学を許可する期間は、毎年許可された日から翌年3月31日とする。継続して自動車等通学を希望する場合は、新たに申請手続きをしなければならない。

(自動車等通学者の義務)

第7条 自動車等通学を許可された者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 学内で定期的に実施する安全運転講習会に出席すること

(2) 駐車場内では指定された区画に駐車すること

(3) 駐車中は「自動車等通学・駐車許可証」を車外から確認できる場所に提示すること

2 自動車等通学を許可された者は、以下の各号のいずれかに該当するときは、書面にて遅延なく届出なければならない。

(1) 自動車等通学許可申請内容に変更が生じた場合

(2) 自動車等通学の必要がなくなった場合

(3) 交通事故があった場合

(許可の停止・取消)

第8条 本規程第2条により通学の許可を受けた者が、次の各号の一に該当する事態が生じた場合は、許可の停止または取消を行う。

(1) 卒業、退学及び休学した場合

(2) 許可要件がなくなった場合

(3) 道路交通法に違反、相当の処分を受けたとき

(4) 本規程第5条第2項に違反した場合

(5) 本規程第7条を遵守しない場合

(6) その他、本学が危険と判断した場合

(懲戒)

第9条 本規程に著しく違反した場合は懲戒の対象とする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(改廃)

第11条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学自動車等通学規程

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)