○鳥取看護大学・鳥取短期大学自動車等通学規程
(趣旨)
第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、鳥取看護大学・鳥取短期大学(以下「本学」という。)に在籍する学生の自動車、自動二輪、及び原動機付自転車等(以下「自動車等」という。)の通学に関し必要な事項を定める。
(許可の条件)
第2条 本学では、原則運転免許取得後3ヶ月以上経過し次の各号の一に該当する者で、保護者の同意を得て願が出された場合は、書類審査を経た後、学長が許可する。
(1) 身体に障害があり、通常の交通機関での通学が困難な場合
(2) 本学より片道75km未満の地域から通学し、公共交通機関による通学が著しく困難な場合
(3) 教育・研究あるいは課外活動のため、その他特別に必要な場合
2 駐車場の収容能力を超えて願が提出された場合は、許可者を制限することがある。
(許可手続き)
第3条 自動車等通学を希望する者は、所定の期間内に下記の書類を本学学生係または学生課に提出し、書類審査を経た後、学長の許可を受けなければならない。
(1) 自動車等通学許可願(本学所定用紙・地図も含む)
(2) 保護者の同意書(本学所定用紙)
(3) 運転免許証の写し
(4) 自動車検査証の写し
(5) 自動車保険(任意保険)加入の写し(対人補償は無制限とする)
(6) その他、本学が指定したもの
(駐車場の利用)
第4条 自動車等通学を許可された者は、学生駐車場利用の所定の手続きを行う。
(許可証等の交付)
第5条 自動車等通学を許可された者には、「自動車等通学・駐車許可証」および「駐車パスカード」を交付する。
2 「自動車等通学・駐車許可証」および「駐車パスカード」は、他人に貸与または譲渡してはならない。
(期間)
第6条 自動車等通学を許可する期間は、毎年許可された日から翌年3月31日とする。継続して自動車等通学を希望する場合は、新たに申請手続きをしなければならない。
(自動車等通学者の義務)
第7条 自動車等通学を許可された者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 学内で定期的に実施する安全運転講習会に出席すること
(2) 駐車場内では指定された区画に駐車すること
(3) 駐車中は「自動車等通学・駐車許可証」を車外から確認できる場所に提示すること
2 自動車等通学を許可された者は、以下の各号のいずれかに該当するときは、書面にて遅延なく届出なければならない。
(1) 自動車等通学許可申請内容に変更が生じた場合
(2) 自動車等通学の必要がなくなった場合
(3) 交通事故があった場合
(1) 卒業、退学及び休学した場合
(2) 許可要件がなくなった場合
(3) 道路交通法に違反、相当の処分を受けたとき
(4) 本規程第5条第2項に違反した場合
(5) 本規程第7条を遵守しない場合
(6) その他、本学が危険と判断した場合
(懲戒)
第9条 本規程に著しく違反した場合は懲戒の対象とする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。