○鳥取看護大学・鳥取短期大学無料職業紹介業務運営規程
(職業紹介)
第1条 鳥取看護大学・鳥取短期大学キャリア支援課は、本学在学生及び卒業生(ただし、卒業後三年以内の者に限る。)に対し、この規程により無料で職業紹介を行うこととする。
(事務)
第2条 この規程による事務は、キャリア支援課において取扱う。
(担当者)
第3条 キャリア支援課に職業紹介業務担当者(以下「業務担当者」という。)を置く。
(求人)
第4条 キャリア支援課は、いかなる求人の申込みも受理する。ただし、求人の申込みの内容が法令に違反するとき、又はその申込みの労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるときは、その申込みを受理しない。
2 求人申込みは、原則として求人者又は代理人が直接出頭して所定の求人票を提出することとし、直接出頭出来ないときは、書面の提出以外の方法により明示を求める。
3 求人申込みに当っては、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間等その他法令により義務付けられた労働条件の明示を求める。
(求職)
第5条 キャリア支援課は、本学在学生及び卒業生(ただし、卒業後三年以内の者に限る。)に関する限り、いかなる求職の申込みもこれを受理する。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、その申込みを受理しない。
2 求職の申込みは、原則として本人が出頭し直接求職票の提出を行うこととし本人が出頭できない場合は、郵送等の方法による提出も可能とする。
(紹介)
第6条 キャリア支援課は、職業安定法第二条に規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、求職者に対して希望と能力に適合する職業を紹介し、求人者に対してはその雇用条件に適合する求職者を紹介するよう努める。
2 キャリア支援課は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所には求職者の紹介は争議が解決するまで行わない。
(その他)
第7条 キャリア支援課は、何人も人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として職業紹介、職業指導等について差別的取扱いをしない。
2 キャリア支援課は、職業安定法第五十一条の二の規程に基づき、求職者又は求人者から知り得た秘密はこれを他に漏らさない。
3 キャリア支援課は、公共職業安定機関と連携をし、求職者及び求人者に必要な雇用情報その他の適職選択及び労働者の雇入れに資する情報の提供に努める。
4 職業紹介に使用する帳票は、求人票と求職票とする。
5 公共職業安定所に対する必要な職業紹介状況等の報告を行う。
6 キャリア支援課の紹介により求職者の採用・不採用を求人者が決定した場合には、その結果を報告するように努める。
7 キャリア支援課の無料職業紹介業務運営に関しては、すべて職業安定法関係法令及び関連通達に基づいて運営する。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
この規程は、平成4年6月1日から施行する。
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成30年12月5日から施行する。