○鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館規程

(趣旨)

第1条 鳥取看護大学(以下「大学」という。)学則第59条及び鳥取短期大学(以下「短大」という。)学則第70条に基づき、鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館(以下「図書館」という。)に関する規程を定める。

(目的)

第2条 図書館は、大学及び短大に必要な図書館資料(以下「資料」という。)を収集・管理し大学及び短大の教職員・学生の利用に供し、教育及び学術研究に資することを目的とする。

(構成)

第3条 図書館は次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 本館

(2) 別館

(組織)

第4条 図書館に図書館長(以下「館長」という。)、副館長(以下「副館長」という。)、司書及びその他の職員を置く。

2 館長は、図書館の管理及び運営を統括する。

3 副館長は、館長を補佐し、図書館の管理及び運営を行う。

4 館長及び副館長の選考については、別に定める。

5 司書及びその他の職員は、事務分掌により業務に従事する。

(業務)

第5条 図書館の業務に関する規程は、別に定める。

(運営)

第6条 図書館の運営については、図書館委員会を設け審議する。

2 図書館委員会については、別に定める。

(資料の収集・管理)

第7条 資料の収集・管理に関する規程は、別に定める。

(利用)

第8条 図書館の利用に関する規程は、別に定める。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成4年6月17日から施行する。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館規程

平成4年6月17日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 図書館に関する規程/1 共通規程
沿革情報
平成4年6月17日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし