○鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館規程
(趣旨)
第1条 鳥取看護大学(以下「大学」という。)学則第59条及び鳥取短期大学(以下「短大」という。)学則第70条に基づき、鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館(以下「図書館」という。)に関する規程を定める。
(目的)
第2条 図書館は、大学及び短大に必要な図書館資料(以下「資料」という。)を収集・管理し大学及び短大の教職員・学生の利用に供し、教育及び学術研究に資することを目的とする。
(構成)
第3条 図書館は次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 本館
(2) 別館
(組織)
第4条 図書館に図書館長(以下「館長」という。)、副館長(以下「副館長」という。)、司書及びその他の職員を置く。
2 館長は、図書館の管理及び運営を統括する。
3 副館長は、館長を補佐し、図書館の管理及び運営を行う。
4 館長及び副館長の選考については、別に定める。
5 司書及びその他の職員は、事務分掌により業務に従事する。
(業務)
第5条 図書館の業務に関する規程は、別に定める。
(運営)
第6条 図書館の運営については、図書館委員会を設け審議する。
2 図書館委員会については、別に定める。
(資料の収集・管理)
第7条 資料の収集・管理に関する規程は、別に定める。
(利用)
第8条 図書館の利用に関する規程は、別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成4年6月17日から施行する。
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。