○鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館規程第6条により、図書館委員会(以下「委員会」という。)の運営に必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は次の事項について審議する。
1 図書館の企画ならびに運営の大綱
2 図書館の予算ならびに決算
3 図書館資料の収集に関すること
4 図書館資料の除籍に関すること
5 図書館の施設・設備に関すること
6 図書館に関する諸規程の制定および改廃
7 その他図書館運営上の重要事項
(組織)
第3条 委員会の組織は次のとおりとする。
(1) 図書館長
(2) 鳥取看護大学から選出された2名の教員
(3) 鳥取短期大学各学科専攻から選出された各1名の教員
(4) 図書館長が指名する図書館事務職員1~2名
2 委員の任期は1年とする。ただし再任をさまたげない。
3 委員に欠員が生じた時は、委員を補うことができる。この場合の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第4条 委員会の運営については次のとおりとする。
(1) 委員長は図書館長とする。
(2) 委員長は委員会を招集し、議長となる。委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が代行する。
(3) 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。
(4) 委員会は必要に応じ、委員以外の教職員の出席を求め、意見をきくことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は図書館において行う。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は平成6年4月1日から施行する。
この規程は平成10年4月1日から施行する。
この規程は平成13年4月1日から施行する。
この規程は平成27年4月1日から施行する。