○鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館規程第6条により、図書館委員会(以下「委員会」という。)の運営に必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は次の事項について審議する。

1 図書館の企画ならびに運営の大綱

2 図書館の予算ならびに決算

3 図書館資料の収集に関すること

4 図書館資料の除籍に関すること

5 図書館の施設・設備に関すること

6 図書館に関する諸規程の制定および改廃

7 その他図書館運営上の重要事項

(組織)

第3条 委員会の組織は次のとおりとする。

(1) 図書館長

(2) 鳥取看護大学から選出された2名の教員

(3) 鳥取短期大学各学科専攻から選出された各1名の教員

(4) 図書館長が指名する図書館事務職員1~2名

2 委員の任期は1年とする。ただし再任をさまたげない。

3 委員に欠員が生じた時は、委員を補うことができる。この場合の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(運営)

第4条 委員会の運営については次のとおりとする。

(1) 委員長は図書館長とする。

(2) 委員長は委員会を招集し、議長となる。委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が代行する。

(3) 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。

(4) 委員会は必要に応じ、委員以外の教職員の出席を求め、意見をきくことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は図書館において行う。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は平成6年4月1日から施行する。

この規程は平成10年4月1日から施行する。

この規程は平成13年4月1日から施行する。

この規程は平成27年4月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館委員会規程

平成6年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 図書館に関する規程/1 共通規程
沿革情報
平成6年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし