○鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館資料収集・管理規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館規程第7条に基づき、図書館資料(以下「資料」という。)の収集および管理について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程における収集とは資料の選択、発注及び検収をいい、管理とは資料の登録、整理、保管、点検、除籍・抹消および廃棄をいう。

(資料の範囲)

第3条 この規程における資料とは、次のものをいう。

(1) 図書

(2) 逐次刊行物

(3) 視聴覚資料

(4) その他の資料

(固定資産の計上基準)

第4条 資料は、固定資産に計上する。ただし、次の資料は、固定資産に計上しない。

(1) 事務用として使用するもの

(2) 長期保存を必要としないもの

(3) その他保存に適しないもの

(資料の取得価格)

第5条 資料の価格は、次のとおりとする。

(1) 購入した資料は購入価格

(2) 寄贈を受けた資料は定価

(3) 合冊製本した資料は製本価格

(4) 自館で製作した資料は、その製作に要した価格

(選択、購入決定)

第6条 購入資料の選択は、鳥取看護大学及び鳥取短期大学の教育および研究活動に対する有用性について十分に留意し、また学生の希望をも勘案の上行う。

(発注)

第7条 資料の発注は、発注書によって行う。

2 契約を必要とする場合は、契約書によって行う。

(検収)

第8条 資料の検収は、発注書(控)によって行う。

(登録)

第9条 固定資産とする資料は、所定の受入印を押印し、登録番号を付して原簿に登録する。

2 合冊製本を必要とする資料は、合冊製本後に登録する。

3 固定資産として計上しない資料は、所定の受入印を押印する。

(整理)

第10条 前条により登録した資料は、分類、目録の作成、装備等を行う。

(保管)

第11条 整理を終えた資料は、所定の場所に保管する。

(点検)

第12条 資料は、年1回点検を行う。

(除籍・抹消)

第13条 固定資産とした資料で、次にあげるものは、理事長に報告の上、別に定める手続きにより除籍する。

(1) 紛失資料で所在不明となって3年を経過したもの

(2) 破損・汚損・摩耗等が甚しく補修不能なもの

(3) 資料価値を失ったもの

(4) その他館長が除籍を適当と認めたもの

2 固定資産として計上しない資料は、前項各号を準用して、抹消する。

(廃棄)

第14条 前条により除籍・抹消した資料は、所定の手続きにより廃棄する。

(改廃)

第15条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成4年6月17日から施行する。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館資料収集・管理規程

平成4年6月17日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 図書館に関する規程/1 共通規程
沿革情報
平成4年6月17日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし