○鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館除籍細則
第1条 この細則は、鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館資料収集・管理規程第13条に基づき、除籍に関する事項を定める。
第2条 除籍とは、資産として登録されているすべての資料を対象とし、これを資産台帳から滅却その他必要な処理を行う。
第3条 除籍は、以下の場合について行う。
(1) 亡失除籍
以下のような事情により資料が亡失したとき、又は亡失したと認められるときに行う。
ア 不慮の事故、災害その他により資料を滅失したとき。
イ 貸出をした資料が紛失などで返却不可能なとき。
ウ 蔵書点検で3回以上所在不明であるとき。
(2) 汚破損除籍
汚損、破損、切取りが甚だしく、修理製本が出来ないか、あるいは修理製本を要しないと認められたとき。
(3) 不用除籍
ア 外形上は汚損、破損はしていないが、内容的にみて、利用価値が少なく、保存する必要が認められないとき。
イ 複本で所蔵し、利用・内容的にみて、複本である必要が認められないとき、適当な数について行う。
(4) 数量更正
受入済みのものを合冊又は分冊して数量を変更するとき、変更前の資料について行う。
第4条 除籍は、前条該当資料リストを作成し、理事長決裁を受けるものとする。
(事務手続き)
第5条 除籍する資料は、次の処理をする。
(1) 除籍該当資料の受入印に消印を押印する。
(2) 図書原簿の該当資料を抹消する。
(3) 除籍簿に転記し、館長の決裁を受ける。
(4) 除籍された資料は、すべて経理に報告し、資産消却の処理をする。
(改廃)
第6条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この細則は、平成4年6月17日から施行する。
この細則は、平成13年4月1日から施行する。
この細則は、平成27年4月1日から施行する。