○鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館除籍細則

第1条 この細則は、鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館資料収集・管理規程第13条に基づき、除籍に関する事項を定める。

第2条 除籍とは、資産として登録されているすべての資料を対象とし、これを資産台帳から滅却その他必要な処理を行う。

第3条 除籍は、以下の場合について行う。

(1) 亡失除籍

以下のような事情により資料が亡失したとき、又は亡失したと認められるときに行う。

 不慮の事故、災害その他により資料を滅失したとき。

 貸出をした資料が紛失などで返却不可能なとき。

 蔵書点検で3回以上所在不明であるとき。

(2) 汚破損除籍

汚損、破損、切取りが甚だしく、修理製本が出来ないか、あるいは修理製本を要しないと認められたとき。

(3) 不用除籍

 外形上は汚損、破損はしていないが、内容的にみて、利用価値が少なく、保存する必要が認められないとき。

 複本で所蔵し、利用・内容的にみて、複本である必要が認められないとき、適当な数について行う。

(4) 数量更正

受入済みのものを合冊又は分冊して数量を変更するとき、変更前の資料について行う。

第4条 除籍は、前条該当資料リストを作成し、理事長決裁を受けるものとする。

(事務手続き)

第5条 除籍する資料は、次の処理をする。

(1) 除籍該当資料の受入印に消印を押印する。

(2) 図書原簿の該当資料を抹消する。

(3) 除籍簿に転記し、館長の決裁を受ける。

(4) 除籍された資料は、すべて経理に報告し、資産消却の処理をする。

(改廃)

第6条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この細則は、平成4年6月17日から施行する。

この細則は、平成13年4月1日から施行する。

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館除籍細則

平成4年6月17日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 図書館に関する規程/1 共通規程
沿革情報
平成4年6月17日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし