○鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館利用規程
(目的)
第1条 この規程は、鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館規程第8条に基づき、図書館利用について定める。
(利用者の範囲)
第2条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 鳥取看護大学(以下「大学」という。)及び鳥取短期大学(以下「短大」という。)の教職員
(2) 鳥取短期大学附属こども園の教職員
(3) 大学及び短大の学生
(4) 大学及び短大の委託研究生、外国人特別生、科目等履修生及び聴講生
(5) その他図書館長(以下「館長」という。)が許可した者(以下「学外者」という。)
(開館時間)
第3条 開館時間は、次のとおりとする。
(1) 本館 午前9時~午後5時30分まで
(2) 別館 午前9時~午後10時まで
2 館長は、必要に応じて開館時間を延長、又は短縮することができる。
(開・休館日)
第4条 休館日は、次のとおりとする。
(1) 土・日曜日.国民の祝日
(2) 冬期休業中
2 館長は必要に応じて臨時に開館日および休館日を定めることができる。
(館内閲覧)
第5条 利用者は、開架閲覧室の図書館資料(以下「資料」という。)を自由に閲覧することができる。
2 学外者が図書館の利用を希望するときには、「鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館利用許可願」(以下「利用許可願」という。)を提出しなければならない。
3 利用許可願の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
4 閲覧を終えた資料は所定の場所へ返却しなければならない。
(館外貸出)
第6条 利用者は資料を館外で利用することができる。
2 大学及び短大の学生が資料を館外で利用しようとするときは、貸出を希望する資料に学生証を添えて、図書館員(以下「館員」という。)に申し出なければならない。
3 学外者が資料を館外で利用しようとするときは、「鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館利用許可証」(以下「利用許可証」という。)の交付を受け、貸出を希望する資料に添えて、館員に申し出なければならない。
4 利用許可証を紛失したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
第7条 削除
(館外貸出期間及び冊数)
第8条 資料の貸出期間及び冊数は次のとおりとする。ただし期間内であっても必要に応じてこれを返却させることができる。
(1) 教職員 15冊 30日間
(2) 学生 7冊 14日間
(3) 委託研究生、外国人特別生、科目等履修生及び聴講生 3冊 14日間
(4) 学外者 3冊 14日間
2 雑誌については、学内者に限り7日間とする。ただし最新号の貸出は行わない。
3 第1項の定めにかかわらず、夏期休業日及び冬期休業日に限り、貸出期間及び冊数を変更することができる。ただし教職員、学外者は対象外とする。
4 資料は期限内に返却しなければならない。
5 貸出した資料は転貸ししてはならない。
6 次の資料は原則として貸出しを行わない。
(1) 貴重資料
(2) 参考図書
(3) その他特に指定した資料
7 館長は必要に応じて貸出資料について、次のことを行うことができる。
(1) 貸出図書の増減
(2) 貸出期間の延長または短縮
(3) 貸出資料の返却請求
(研究室貸出資料)
第9条 研究室で購入した資料は、別に定める手続きを経て研究室に備え付け、利用することができる。ただし全学的利用を妨げてはならない。
2 利用する必要がなくなった資料は、速やかに返却しなければならない。
3 研究室貸出資料の利用については、その責任者が行う。
(閉架書庫の利用)
第10条 閉架書庫の資料を利用する者は、館員に申し出なければならない。
(視聴覚資料・機器の利用)
第11条 視聴覚資料・機器を利用する者は、館員に申し出なければならない。
(貴重資料の利用)
第12条 貴重資料の利用については館長の許可を得なければならない。
(参考業務)
第13条 利用者は次の参考業務を依頼することができる。
(1) 資料の利用指導
(2) 資料の所在、所蔵についての調査および援助
(3) 文献ならびに情報検索についての調査および援助
(複写)
第14条 資料の複写は別に定める手続きにより行うことができる。ただし次のものは複写することができない。
(1) 著作権法に抵触するもの。
(2) 館長が不適当と認めたもの。
2 資料の複写については別に定める。
(相互協力)
第15条 学内者が研究、教育及び学習上必要とするため、他大学等の図書館及び資料を利用しようとする場合は、館員に申し出て、所定の手続きを経なければならない。
(1) 館長は必要に応じて当該機関に対して利用依頼を行う。
(2) 経費は利用者負担とする。
2 他大学の図書館等から次のような利用申し込みがあった場合は、学内利用に支障のない範囲内において、これを処理するものとする。
(1) 閲覧
(2) 相互貸借
(3) 文献複写
(館内規律)
第16条 入館者は次のことを守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 他の入館者の迷惑になるような行為をしないこと。
(3) 館員の指示に従うこと。
2 前項各号を守らない場合は退館を求めることがある。
(弁償)
第17条 利用中の資料・機器を紛失・破損または汚損した場合は、弁償しなければならない。
(罰則)
第18条 この規程に違反した者に対しては、図書館の利用を制限または停止することがある。
(細則)
第19条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第20条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
この規程は、昭和51年2月16日から施行する。
この規程は、昭和52年2月21日から施行する。
この規程は、昭和53年3月31日から施行する。
この規程は、昭和55年3月31日から施行する。
この規程は、昭和57年3月31日から施行する。
この規程は、平成4年6月17日から施行する。
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。