○鳥取看護大学・鳥取短期大学北東アジア文化総合研究所規程

(設置)

第1条 鳥取看護大学(以下「大学」という。)学則第60条および鳥取短期大学(以下「短大」という。)学則第71条に基づき、鳥取看護大学・鳥取短期大学北東アジア文化総合研究所(以下「研究所」という。)を置き、この規程を定める。

(目的)

第2条 研究所は環日本海文化を中心として、広く北東アジアの文化および自然に関する研究を推進し、もって学術研究と地域の発展に寄与することを目的とする。

(研究部門)

第3条 前条の目的を達成するため研究所に次の研究部門をおく。

(1) 自然科学部門

(2) 人文科学部門

(事業)

第4条 研究所は、第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。

(1) 共同研究

(2) 個人研究

(3) 調査および資料蒐集

(4) 研究会の開催

(5) 講演会・公開講座等の開催

(6) 機関誌等の発行

(7) その他、前条の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 研究所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 研究員

(3) 事務職員

(所長)

第6条 所長は研究所を代表し、研究所を統括するとともに、第4条にかかげる事業の遂行を統理する。

2 所長は大学または短大の教授のなかから、学長の意見を聞き、理事長が任命する。

3 所長の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、重任の場合の任期は1年とする。

(研究員)

第7条 研究員は研究所の研究調査に従事し、その研究成果を機関誌等に発表するものとする。

2 研究員を次のとおり区分し、自然科学部門および人文科学部門に配属する。

(1) 専任研究員

(2) 兼担研究員

(3) 客員研究員

(4) 研究協力者

3 前項の研究員に関する事項については別に定める。

(運営委員会)

第8条 研究所の適正な運営を図るため、研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会については、別に定める。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成6年3月1日より施行する。

この規程は、平成13年4月1日より施行する。

この規程は、平成27年4月1日より施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学北東アジア文化総合研究所規程

平成6年3月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 研究所に関する規程/1 共通規程
沿革情報
平成6年3月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし