○鳥取看護大学・鳥取短期大学北東アジア文化総合研究所規程細則

(目的)

第1条 この細則は、鳥取看護大学・鳥取短期大学北東アジア文化総合研究所(以下「研究所」という。)の目的を達成するために必要な事項を定める。

(研究員)

第2条 研究所規程(以下「規程」という。)第7条第2項各号に定める研究員のうち、専任研究員を研究所に常置するものとし、その他の研究員については必要に応じてこれを置くものとする。

(専任研究員)

第3条 規程第7条第2項第1号に定める「専任研究員」とは、専ら研究所の研究および事業に従事する大学教員をいう。

2 専任研究員の職名は研究所教授、研究所准教授、研究所助教、研究所助手とする。

3 専任研究員は各大学の教員の中から、研究所運営委員会の議を経て所長の推薦する者を、所属する機関の学長の意見を聞き、理事長が任命する。

(兼担研究員)

第4条 規程第7条第2項第2号に定める「兼担研究員」とは、各大学の専任教員(以下「専任教員」という。)が、通常の職務と兼ねて研究所の事業に従事する者をいう。

(兼担研究員の委嘱)

第5条 兼担研究員は予め研究課題を提出し、運営委員会の議を経て所長の推薦する者を、各大学の教授会に報告のうえ、所属する機関の学長の意見を聞き、理事長が委嘱する。

2 兼担研究員の委嘱期間は、研究課題に関する研究の期間中とする。ただし、当該研究期間が2年を超える場合にあっては、2年を経過するごとに研究成果の中間報告に基づき、所属する機関の学長に報告し委嘱を更新するものとする。

3 兼担研究員の研究課題は所長が決定することができる。

(客員研究員)

第6条 規程第7条第2項第3号に定める「客員研究員」とは、国内外の優れた研究者で一定の期間研究所に招聘する者をいう。

(客員研究員の委嘱)

第7条 客員研究員は運営委員会の議を経て所長が推薦する者を、理事長が委嘱する。

(研究協力者)

第8条 規程第7条第2項第4号に定める「研究協力者」とは、学内外を問わず、研究所の研究に参加する者をいう。

(研究協力者の委嘱)

第9条 研究協力者は、運営委員会の議を経て所長が推薦し、理事長がこれを委嘱する。

2 研究協力者の委嘱期間は1年間とし、研究協力に関する条件は個別に理事長が決定する。

(運営委員会)

第10条 規程第8条に定める運営委員会(以下「委員会」という。)は、研究所の運営に関し、次にあげる事項を審議し、その適正な推進を図る。

(1) 研究所の予算、決算

(2) 研究所の事業計画ならびに研究計画

(3) 研究所の組織および人員構成に関する事項

(4) 兼担研究員、客員研究員、研究協力者の推薦

(5) 大学協議会および各大学教授会に提出すべき事項

(6) 各大学の学長の諮問する事項

(7) その他所長が必要と認める事項

(委員会の構成)

第11条 委員会は次の者をもって構成する。

(1) 所長

(2) 専任研究員

(3) 各大学の専任教員の中から、理事長の指名する者

(4) 学術委員長

(5) 事務局長

2 前項第4号の委員の任期は1年とする、ただし重任を妨げない。

3 前項の委員に欠員が生じたときは、直ちに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第12条 委員会は所長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、議長を除く出席委員の過半数で決し、過半数のときは、議長の決するところによる。

4 所長は委員会に関係職員の出席を求めることができる。

5 事務は研究所属の事務職員が担当する。

(改廃)

第13条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この細則は、平成6年3月1日より施行する。

この細則は、平成13年4月1日より施行する。

この細則は、平成17年4月1日より施行する。

この細則は、平成27年4月1日より施行する。

この規程は、平成13年4月1日より施行する。

この規程は、平成27年4月1日より施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学北東アジア文化総合研究所規程細則

平成6年3月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)