○鳥取看護大学・鳥取短期大学地域貢献賞の表彰に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取看護大学・鳥取短期大学(以下「本学」という。)の学生(卒業生・修了生含及び教職員(退職者含む)に対して表彰する「鳥取看護大学・鳥取短期大学地域貢献賞」(以下「地域貢献む)賞」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 表彰する対象は、以下に定めるものとする。

(1) 本学に在籍する学生

(2) 本学に所属する教職員

(3) 本学に在籍した卒業生・修了生

(4) 本学に所属した退職者

(5) (1)から(4)を含む構成員で行われる、教育・研究・地域活動のいずれかを目的とした組織

(6) その他、地域貢献賞の表彰がふさわしいとされる者

(表彰の基準)

第3条 表彰は、第2条に定める対象が行う地域社会における活動が、地域社会の発展に寄与し、かつ本学の名誉を高めるものと認められるものとする。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、第2条(1)に掲げる者は、毎年度10月または卒業(修了)時点に行う。ただし、必要に応じてその都度行うことが出来る。

2 第2条(2)及び(3)または(4)に掲げる者は、毎年度10月に行う。ただし、必要に応じてその都度行うことが出来る。

(表彰者の選考)

第5条 第2条の表彰を受ける者の選考は、グローカルセンター運営委員会で毎年度9月または2月に行う。ただし、必要に応じてその都度選考することが出来る。

2 前項の表彰を受ける者の選考が決定した場合、グローカルセンター長は学長に報告し、理事長がこれを決定する。

(表彰者の授与)

第6条 理事長は、前条の規定に基づき表彰を受ける者の決定をしたときは、表彰状を授与する。

2 理事長は、前項の表彰状に併せて副賞を贈呈することができる。

(事務)

第7条 地域貢献賞に関する事務は、グローカルセンターの所管とする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は別に定める。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学地域貢献賞の表彰に関する規程

平成24年4月1日 種別なし

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第12編 グローカルセンターに関する規程/1 共通規程
沿革情報
平成24年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年8月1日 種別なし