○鳥取看護大学・鳥取短期大学地域貢献賞の表彰に関する細則
(目的)
第1条 この細則は、鳥取短期大学地域貢献賞の表彰に関する規程第8条に定める表彰の手続について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において、規程第2条に定める対象を、以下のように定義する。
(1) 表彰候補者 規程第5条第1項の手続きにある者
(2) 表彰対象者 規程第5条第2項の手続きにある者
(表彰候補者の推薦)
第3条 規程第3条に定める基準に基づき、規程第2条の対象者の中から表彰に適するもの(以下「表彰候補者」)を推薦することが出来るもの(以下「推薦者」)は、以下に定めるものとする。
(1) 学長
(2) グローカルセンター長
(3) 同窓会長
(4) 学科長または部局長
(推薦の手続き)
第4条 推薦者は、毎年度8月または1月に、表彰にふさわしいものをグローカルセンター運営委員会へ推薦する。
2 推薦者は、必要に応じて、前項に定める時期とは異なる時期に推薦することが出来る。
(表彰候補者の選考および表彰対象者の決定)
第5条 規程第5条に定める選考は、グローカルセンター運営委員会において規程第3条に定める基準に照らし合わせて、推薦者からの推薦内容を基に審議し、表彰候補者を決定する。
2 グローカルセンター長は、前項の表彰候補者を学長へ報告し、理事長がこれを決定する。
3 前項で決定した表彰対象者に対して、グローカルセンター長は本人への事前確認を行わなければならない。
(大学協議会および教授会への報告)
第6条 前条で決定した表彰対象者について、学長およびグローカルセンター長は、大学協議会および教授会で報告する。
(表彰状の様式)
第7条 表彰対象者に授与する表彰状については、別紙様式の通りとする。
(事務)
第8条 この細則に関する事務は、グローカルセンターの所管とする。
(改廃)
第9条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
この細則は、平成29年8月1日から施行する。