○鳥取看護大学・鳥取短期大学グローカルセンター規程細則
(目的)
第1条 この細則は、鳥取看護大学・鳥取短期大学グローカルセンター(以下「センター」という。)の目的を達成するために必要な事項を定める。
(研究員)
第2条 センター規程第6条第2項の各号に定める研究員のうち、専任研究員をセンターに常置するものとし、その他の研究員については必要に応じて置くものとする。
(専任研究員)
第3条 センター規程第6条第2項第1号に定める「専任研究員」とは、専らセンターの教育、研究や事業に従事する大学教員をいう。
2 専任研究員の職名は、センター教授、センター准教授、センター助教、センター助手とする。
3 専任研究員は各大学の教員の中から、センター運営委員会の議を経てセンター長の推薦する者を、所属する機関の学長の意見を聞き、理事長が任命する。
(兼担研究員)
第4条 センター規程第6条第2項第2号に定める「兼担研究員」とは、各大学の専任教員が、通常の職務と兼ねてセンターの事業に従事する者をいう。
2 兼担研究員はセンター運営委員会の議を経てセンター長が推薦し、所属する機関の学長の意見を聞き、理事長が委嘱する。
(客員研究員)
第5条 センター規程第6条第2項第3号に定める「客員研究員」とは、地域の優れた研究者、地域交流の実践者で一定の期間センターに招聘する者をいう。
2 客員研究員はセンター運営委員会の議を経てセンター長が推薦する者を理事長が委嘱する。
(研究協力者)
第6条 センター規程第6条第2項第4号に定める「研究協力者」とは、学内外問わず、センターの研究、地域交流事業に参加する者をいう。
2 研究協力者はセンター運営委員会の議を経てセンター長が推薦する者を、理事長が委嘱する。
(運営委員会)
第7条 センター規程第9条に定める運営委員会は、センターの運営に関し、次にあげる事項を審議し、その適正な推進を図る。
(1) センターの予算、決算
(2) センターの事業計画ならびに研究計画
(3) センターの組織及び人員構成に関する事項
(4) 専任研究員、兼担研究員、客員研究員、研究協力者の推薦
(5) 大学協議会、各大学の教授会に提出すべき事項
(6) 各大学の学長の諮問する事項
(7) その他センター長が必要とする事項
(運営委員会の構成)
第8条 運営委員会は次の者をもって構成する。
(1) センター長
(2) 専任研究員
(3) コーディネーター
(4) 各大学の専任教員の中から、理事長の指名する者
(5) 鳥取看護大学学部長および鳥取短期大学教務部長
(6) 事務局長
2 前項(4)の委員の任期は1年とする。ただし重任は妨げない。
3 前項の委員に欠員が生じたときは、直ちに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(運営委員会の運営)
第9条 運営委員会はセンター長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会は、構成委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 運営委員会の議事は、議長を除く出席委員の過半数で決し、同数のときは、議長の決するところによる。
4 センター長は運営委員会に関係教職員の出席を求めることができる。
5 事務はセンター所属の事務職員が担当する。
(改廃)
第10条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附 則
この細則は、平成19年4月1日より施行する。
この細程は、平成27年4月1日より施行する。
この細則は、平成29年4月1日より施行する。