○鳥取看護大学・鳥取短期大学グローカルセンター規程細則

(目的)

第1条 この細則は、鳥取看護大学・鳥取短期大学グローカルセンター(以下「センター」という。)の目的を達成するために必要な事項を定める。

(研究員)

第2条 センター規程第6条第2項の各号に定める研究員のうち、兼担研究員をセンターに常置するものとし、その他の研究員については必要に応じて置くことができる。

(専任研究員)

第3条 センター規程第6条第2項第1号に定める「専任研究員」とは、専らセンターの教育、研究や事業に従事する大学教員をいう。

2 専任研究員の職名は、センター教授、センター准教授、センター助教、センター助手とする。

3 専任研究員は各大学の教員の中から、センター運営委員会の議を経てセンター長の推薦する者を、所属する機関の学長の意見を聞き、理事長が任命する。

(兼担研究員)

第4条 センター規程第6条第2項第2号に定める「兼担研究員」とは、各大学の専任教員が、通常の職務と兼ねてセンターの事業に従事する者をいう。なお、従事する事項については別に定める。

2 兼担研究員は、大学及び短大から選出することとし、大学では1名以上、短大では各学科専攻から1名ずつ選出し、センター運営委員会の議を経てセンター長が推薦し、所属する機関の学長の意見を聞き、理事長が委嘱する。

(客員研究員)

第5条 センター規程第6条第2項第3号に定める「客員研究員」とは、地域の優れた研究者、地域交流の実践者で一定の期間センターに招聘する者をいう。

2 客員研究員はセンター運営委員会の議を経てセンター長が推薦する者を理事長が委嘱する。

(運営委員会)

第6条 センター規程第9条に定める運営委員会は、センターの運営に関し、次にあげる事項を審議し、その適正な推進を図る。

(1) センターの予算、決算

(2) センターの事業計画並びに研究計画

(3) センターの組織及び人員構成に関する事項

(4) 専任研究員、兼担研究員、客員研究員の推薦

(5) 大学協議会、各大学の教授会に提出すべき事項

(6) 各大学の学長の諮問する事項

(7) その他センター長が必要とする事項

(運営委員会の構成)

第7条 運営委員会は次の者をもって構成する。

(1) センター長

(2) 専任研究員

(3) コーディネーター

(4) 各大学の専任教員の中から、理事長の指名する者

(5) 鳥取看護大学学部長及び鳥取短期大学教務部長

(6) 事務局長

(7) 兼担研究員の中からセンター長が必要と認めた者

2 前項(4)の委員の任期は1年とする。ただし重任は妨げない。

3 前項の委員に欠員が生じたときは、直ちに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(運営委員会の運営)

第8条 運営委員会はセンター長が招集し、その議長となる。

2 運営委員会は、構成委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

3 運営委員会の議事は、議長を除く出席委員の過半数で決し、同数のときは、議長の決するところによる。

4 センター長は運営委員会に関係教職員の出席を求めることができる。

5 事務はセンター所属の事務職員が担当する。

(改廃)

第9条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この細則は、平成19年4月1日より施行する。

この細程は、平成27年4月1日より施行する。

この細則は、平成29年4月1日より施行する。

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学グローカルセンター規程細則

平成19年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 グローカルセンターに関する規程/1 共通規程
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和5年5月24日 種別なし