○鳥取看護大学・鳥取短期大学学寮規程

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥取看護大学(以下「大学」という)学則第63条および鳥取短期大学(以下「短大」という)学則第74条に基づき、学生寮(以下「寮」という)の管理運営に関し、必要な事項を定める。

(名称及び収容定員)

第2条 寮はシグナス寮と称し、収容定員は96人とする。

(目的)

第3条 寮は大学及び短大の学生の勉学に適する環境をつくるとともに、共同生活を通してその社会性の発達を助長し、円満な人格を養成することを目的とする。

(管理運営)

第4条 寮は大学及び短大が共同で管理運営する。

(寮職員)

第5条 寮に寮長その他の職員を置く。

2 寮長は各学長の指揮をうけて寮務に当たる。

3 ドミトリ・アテンダント(dormitory attendant 略称DA)は寮長の指揮をうけて寮務に当たる。

(寮運営委員会)

第6条 寮の管理運営に関する事項を審議するため寮運営委員会を置く。

2 寮運営委員会に関する事項は別に定める。

(入寮資格)

第7条 入寮することのできる者は、大学及び短大の女子学生とする。

2 入寮は新入生を優先し、事情の許す限りその他の学生も入寮させることができる。

(入寮申請及び許可)

第8条 入寮を希望する学生は所定の入寮願を各学長に提出する。

2 入寮者の選考は寮運営委員会が行い、各学長が入寮を許可する。

(入寮期間)

第9条 入寮を許可された学生(以下「寮生」という)の入寮期間は、原則として1年間とする。ただし、寮運営委員会の議を経て延長を認めることがある。

(寮費等の納入)

第10条 寮費等は次のとおりとする。

(1) 入寮費(入寮時のみ) 30,000円

(2) 寮費(月) 20,000円

(3) 共用光熱水費(月) 3,000円

(4) 寮会費(年) 2,000円

(5) 個室電気代実費

(6) NHK受信料(テレビ持込の時)規定の受信料

2 寮生は毎月15日までに寮費等を経理課に納入しなければならない。寮費等は月の中途に入寮した場合にも、その月分を納入しなければならない。

3 既納の寮費等はいかなる理由があっても返却しない。

(施設の保全及び損害賠償)

第11条 寮生は、寮の施設、設備、備品等(以下「施設等」という)の保全及び秩序の維持に努めなければならない。

2 施設等を滅失、毀損又は汚損したときは、その損害を賠償し、又はこれを現状に回復しなければならない。

(退寮)

第12条 退寮を希望するときは、事前に理由を付して寮長に退寮願を提出しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、当該事実日発生の日から2週間以内に退寮しなければならない。

(1) 休学者

(2) 退学者

(3) 除籍された者

(4) 医師により、疾病その他保健衛生上共同生活に適さないと認められたとき

(5) 3カ月以上寮費等を滞納し、督促しても納付しない者

(6) 集団生活の適応性を欠く者又は寮規則その他諸規定に違反する者で、寮運営委員会が寮の管理運営上支障があると認めた者

3 前項の規定にかかわらず、(1)(4)について寮運営委員会が特別の事情があると認めた場合は、退寮に必要な期間を延長あるいは一定期間の在寮を認めることがある。

(寮細則)

第13条 寮細則は別に定める。

(改廃)

第14条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年11月7日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学学寮規程

平成27年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学寮に関する規程/1 共通規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年11月7日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年1月5日 種別なし