○鳥取看護大学・鳥取短期大学シグナス寮細則
(目的)
第1条 この細則は、鳥取看護大学(以下「大学」という)・鳥取短期大学(以下「短大」という)学寮規程第13条の規定に基づき、寮の運営・管理を円滑にし、学寮目的を達成するために必要な事項を定める。
(組織)
第2条 寮に以下の組織を置く。
(1) 寮長 大学または短大教員が寮長の任にあたる。
寮長不在の場合は、ドミトリ・アテンダント(DA)が寮長任務を代行する。
(2) ドミトリ・アテンダント(DA)
寮に常勤して寮の管理および寮生の支援をおこなうとともに、寮長と連携して寮の円滑な運営に努める。DAの職務及び勤務時間については別に定める。
(3) ブロック長 全寮生を9ブロックに分け、各ブロックにブロック長を置く。
(4) 当番 寮生が順次当番にあたる。
ブロック長、当番に関する業務については別に定める。
(心得)
第3条 寮生は、自立心・自律心をもち、快適な寮生活をおこなうよう努める。
(順守事項)
第4条 寮生は次の事項を守る。
(1) 日課について
清掃 | 各ブロックで行う |
入浴 | 原則17:00~23:00 |
門限 | 22:30 |
共用部分消灯 | 23:00 |
(2) 寮内の施設利用等について
① 個室の管理は各自が責任をもって行い、いつも清潔に保つ。
② 寮内の設備、備品、機器等は大切に取扱い、工作を加えない。
③ 寮の設備、備品、機器等を破損・紛失した場合は、直ちにDAに届け出る。状況によりその弁償を求めることがある。
④ 寮内の備品を寮外に持ち出さない。
⑤ 寮の全部または一部を他の者に貸与しない。
⑥ 寮を居住以外の目的に使用しない。
⑦ 防火管理、保健衛生管理、災害防止その他施設の管理運営上必要な措置については、寮運営委員会の指示に従う。
⑧ インターネットを利用する場合はルールを守り、個人の無線機器は持ち込まない。
(3) 生活について
① 節度を守り、健康に留意する。
② 禁酒・禁煙を厳守する。
③ 外泊する場合は所定の様式により事前にDAに届け出る。
④ 入寮者以外を、無断で寮に出入りさせない。
⑤ 外来者と面会する時は、DAに申し出て1階ラウンジでおこなう。時間は20時までとする。ただし、やむを得ない場合はDAの許可を得る。
⑥ 自転車は駐輪場に置く。自動車・原付自転車の持ち込みはできない。
⑦ 感染症、その他共同生活を行ううえで、支障をきたす疾病にかかったときは、医師の許可が出るまで帰寮することができない。
⑧ 寮内において盗難が発生した場合は直ちにDAに届け出る。
(4) 清掃について
① 常に室内外の美化に心がける。
② 寮の共用設備(ラウンジ、多目的室、浴室、廊下等)はブロックの当番制で清掃にあたる。
③ ブロックごとの共用設備(キッチン、ランドリー、廊下等)はブロックごとに当番制で清掃にあたる。
④ 地域の清掃活動等には寮生全員が参加する。
(5) 火災予防について
① 火気には十分気をつける。
② 電気の使用に当たっては、スイッチの切り忘れ、コンセントの不正使用などがないよう特に注意する。
③ 火災の場合は、別に掲げる「防火および避難心得」に従って、消火、避難にあたる。
(閉寮期間)
第5条 寮は、年末年始は原則として閉寮とする。
(許認可)
第6条 寮生は次の各号についてはDAの許可を受ける。
(1) 自転車の持ち込み
(2) 集会・行事の開催ならびに施設設備の使用
(3) 掲示板の使用
(4) 印刷物の発行および配布
(5) 募金および署名運動など
(退寮)
第7条 退寮について
(1) 寮生は、原則として1年間在寮するものとする。ただし、病気その他やむを得ない特別の事由があるときは、退寮を認めることがある。
(2) 退寮を希望する者は、許可を得た後に退寮するものとする。
(3) 寮生の心得・順守事項等に著しく反した場合は、寮運営委員会の議を経て退寮させることがある。
(改廃)
第8条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
この細則は、平成29年4月1日から施行する。