○鳥取看護大学・鳥取短期大学シグナス寮細則

(目的)

第1条 この細則は、鳥取看護大学(以下「大学」という)・鳥取短期大学(以下「短大」という)学寮規程第13条の規定に基づき、寮の運営・管理を円滑にし、学寮目的を達成するために必要な事項を定める。

(組織)

第2条 寮に以下の組織を置く。

(1) 寮長 大学または短大教員が寮長の任にあたる。

寮長不在の場合は、ドミトリ・アテンダント(DA)が寮長任務を代行する。

(2) ドミトリ・アテンダント(DA)

寮に常勤して寮の管理および寮生の支援をおこなうとともに、寮長と連携して寮の円滑な運営に努める。DAの職務及び勤務時間については別に定める。

(3) ブロック長 全寮生を9ブロックに分け、各ブロックにブロック長を置く。

(4) 当番 寮生が順次当番にあたる。

ブロック長、当番に関する業務については別に定める。

(心得)

第3条 寮生は、自立心・自律心をもち、快適な寮生活をおこなうよう努める。

(順守事項)

第4条 寮生は次の事項を守る。

(1) 日課について

清掃

各ブロックで行う

入浴

原則17:00~23:00

門限

22:30

共用部分消灯

23:00

(2) 寮内の施設利用等について

 個室の管理は各自が責任をもって行い、いつも清潔に保つ。

 寮内の設備、備品、機器等は大切に取扱い、工作を加えない。

 寮の設備、備品、機器等を破損・紛失した場合は、直ちにDAに届け出る。状況によりその弁償を求めることがある。

 寮内の備品を寮外に持ち出さない。

 寮の全部または一部を他の者に貸与しない。

 寮を居住以外の目的に使用しない。

 防火管理、保健衛生管理、災害防止その他施設の管理運営上必要な措置については、寮運営委員会の指示に従う。

 インターネットを利用する場合はルールを守り、個人の無線機器は持ち込まない。

(3) 生活について

 節度を守り、健康に留意する。

 禁酒・禁煙を厳守する。

 外泊する場合は所定の様式により事前にDAに届け出る。

 入寮者以外を、無断で寮に出入りさせない。

 外来者と面会する時は、DAに申し出て1階ラウンジでおこなう。時間は20時までとする。ただし、やむを得ない場合はDAの許可を得る。

 自転車は駐輪場に置く。自動車・原付自転車の持ち込みはできない。

 感染症、その他共同生活を行ううえで、支障をきたす疾病にかかったときは、医師の許可が出るまで帰寮することができない。

 寮内において盗難が発生した場合は直ちにDAに届け出る。

(4) 清掃について

 常に室内外の美化に心がける。

 寮の共用設備(ラウンジ、多目的室、浴室、廊下等)はブロックの当番制で清掃にあたる。

 ブロックごとの共用設備(キッチン、ランドリー、廊下等)はブロックごとに当番制で清掃にあたる。

 地域の清掃活動等には寮生全員が参加する。

(5) 火災予防について

 火気には十分気をつける。

 電気の使用に当たっては、スイッチの切り忘れ、コンセントの不正使用などがないよう特に注意する。

 火災の場合は、別に掲げる「防火および避難心得」に従って、消火、避難にあたる。

(閉寮期間)

第5条 寮は、年末年始は原則として閉寮とする。

(許認可)

第6条 寮生は次の各号についてはDAの許可を受ける。

(1) 自転車の持ち込み

(2) 集会・行事の開催ならびに施設設備の使用

(3) 掲示板の使用

(4) 印刷物の発行および配布

(5) 募金および署名運動など

(退寮)

第7条 退寮について

(1) 寮生は、原則として1年間在寮するものとする。ただし、病気その他やむを得ない特別の事由があるときは、退寮を認めることがある。

(2) 退寮を希望する者は、許可を得た後に退寮するものとする。

(3) 寮生の心得・順守事項等に著しく反した場合は、寮運営委員会の議を経て退寮させることがある。

(改廃)

第8条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学シグナス寮細則

平成27年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第14編 学寮に関する規程/1 共通規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし