○鳥取看護大学・鳥取短期大学寮運営委員会規程

(設置)

第1条 鳥取看護大学(以下「大学」という)・鳥取短期大学(以下「短大」という)学寮規程第6条に基づき、寮運営に関する事項を審議または処理するために寮運営委員会(以下「委員会」という)を置き、この規程を定める。

(組織)

第2条 委員は次のとおりとし、各学長が委嘱する。

(1) 大学学部長または短大教務部長

(2) 大学または短大教員

(3) 総務部長

(4) 寮長

(5) ヘルスサポートセンター所属の教職員

(運営)

第3条 委員会の運営は、次のとおりとする。

1 委員長は大学学部長または短大教務部長とする。

2 委員長は委員会を招集し、議長となる。委員長事故ある時は、代理者が代行する。

3 委員会は、必要に応じてDA(ドミトリ・アテンダント)の出席を求め、意見を聞くことができる。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項について審議し決定する。

1 入寮者の選考に関する事項

2 退寮に関する事項

3 その他寮の管理運営に関する重要事項

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、看護大学学生係及び短大学生課が当たる。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、規定管理規程による。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学寮運営委員会規程

平成27年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学寮に関する規程/1 共通規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和4年12月21日 種別なし