○鳥取看護大学・鳥取短期大学寮運営委員会規程
(設置)
第1条 鳥取看護大学(以下「大学」という)・鳥取短期大学(以下「短大」という)学寮規程第6条に基づき、寮運営に関する事項を審議または処理するために寮運営委員会(以下「委員会」という)を置き、この規程を定める。
(組織)
第2条 委員は次のとおりとし、各学長が委嘱する。
(1) 大学学部長または短大教務部長
(2) 大学または短大教員
(3) 総務部長
(4) 寮長
(5) ヘルスサポートセンター所属の教職員
(運営)
第3条 委員会の運営は、次のとおりとする。
1 委員長は大学学部長または短大教務部長とする。
2 委員長は委員会を招集し、議長となる。委員長事故ある時は、代理者が代行する。
3 委員会は、必要に応じてDA(ドミトリ・アテンダント)の出席を求め、意見を聞くことができる。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項について審議し決定する。
1 入寮者の選考に関する事項
2 退寮に関する事項
3 その他寮の管理運営に関する重要事項
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、看護大学学生係及び短大学生課が当たる。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程による。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。