○鳥取看護大学・鳥取短期大学管理運営委員会規程
(設置)
第1条 鳥取看護大学(以下「大学」という)・鳥取短期大学(以下「短大」という)学生会館(以下「会館」という)規程第5条に基づき、会館の管理運営に関する事項を審議または処理するために学生会館管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、この規程を定める。
(組織)
第2条 委員は下記のとおりとし、各学長が委嘱する。
(1) 短大教務部長
(2) 総務部長
(3) 学友会顧問
(4) 大学教員
(運営)
第3条 委員会の運営は次のとおりとする。
1 委員長は短大教務部長とする。
2 委員長は委員会を招集し、議長となる。委員長事故ある時は、代理者が代行する。
3 委員会は、必要に応じて委員以外の教職員、学生、同窓生等の出席を求め、意見を聞くことができる。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項について審議し決定する。
1 会館の円滑な運営に関する事項
2 その他会館の管理運営に関する重要事項
(庶務)
第5条 運営委員会の庶務は、短大教務部学生課が担当する。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。