○鳥取看護大学・鳥取短期大学学生会館使用細則

(目的)

第1条 この細則は、鳥取看護大学(以下「大学」という。)・鳥取短期大学(以下「短大」という。)学生会館(以下「会館」という。)規程第6条に基づき、使用について必要な事項を定める。

(使用許可)

第2条 会館のホールを占用するときあるいは和室、集会室を使用するときは、施設設備使用願を大学事務室学生係又は短大教務部学生課に提出する。

(使用上の注意)

第3条 会館の使用に当っては、施設の改変又は備品の移動はしない。特に、火気の使用には注意する。

(使用報告)

第4条 会館の使用を終えたときは、使用場所を清掃し、設備を現状に復した後、大学事務室学生係または短大教務部学生課にその旨を報告する。

2 会館の使用者は、設備及び備品などを破損又は紛失したときは、損害を弁償する。

(使用料)

第5条 会館を合宿のために使用するときは、使用料として1人1泊300円の証紙を合宿願に一括貼付し、大学事務室学生係または短大教務部学生課に納入する。

(改廃)

第6条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学学生会館使用細則

平成27年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15編 学生会館に関する規程/1 共通規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし