○鳥取看護大学後援会会則
(名称・事務所)
第1条 本会は鳥取看護大学後援会と称し、事務所を鳥取看護大学(以下、本学)内におく。
(目的)
第2条 本会は本学学生生活を意義あらしめ、大学と家庭との密接な連携を保ち、その親和をはかり研修につとめ、本学の発展に協力することをもって目的とする。
(会員)
第3条 本会は次のものをもって会員とする。
(1) 正会員 本学学生の保護者またはそれに代わる人
(2) 賛助会員 本学卒業生の保護者またはそれに代わる人
(事業)
第4条 本会の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 大学と家庭との密接な連携
(2) 講習会・講演会・研究会等
(3) その他本会の目的達成に必要と認められる事項
(役員・幹事)
第5条 本会に次の役員(会長、副会長、監査)及び幹事をおく。
会長 | 1名 | 副会長 | 2名 |
監査 | 2名 | 幹事 | 若干名 |
2 会長・副会長・監査は役員会において選出する。
3 幹事は各学年から選出し役員会の承認を受ける。
第6条 役員及び幹事の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員及び幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 役員及び幹事の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し会務を統理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(3) 監査は会計を監査する。
(4) 幹事は本会の重要事項を協議する。
(顧問・参与)
第8条 本会に顧問及び参与をおく。
2 顧問及び参与は大学関係者その他から役員会の議を経て会長が委嘱する。
(役員会)
第9条 役員会は、役員をもって構成し、会務の報告、会則の変更、役員の改選、予算の議決、決算の承認その他必要となる総会提出議案を審議し決定する。
2 役員会は役員の半数以上の出席によって成立する(委任状提出者も出席者に含む)。
3 役員会は会長が招集する。
4 役員会において議決された内容は、幹事会に報告し総会に諮らなければならない。
(幹事会)
第10条 幹事会は、役員及び幹事をもって構成し、役員会で審議された事項の報告を受けるとともに、重要事項について協議する。
2 幹事会は半数以上の出席によって成立する(委任状提出者も出席者に含む)。
3 幹事会は会長が招集する。
(総会)
第11条 総会は毎年7月末までに開き、役員会の決定事項を審議し決定する。
2 総会は半数以上の出席により成立する(委任状提出者も出席者に含む)。
3 総会は、幹事会がこれに代わることができる。
(会計)
第12条 本会の経費は、会費・寄附金その他の収入をもってあてる。
2 会費は正会員が負担し、総会の決議により年額を決定する。なお、正会員が保護する学生が、本学に複数名在籍する場合は、その年度の会費負担額を一学生分とする。
3 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事務)
第13条 本会の事務を処理するための事務職員を置く。
2 事務職員は大学職員の中から会長が委嘱する。
3 事務職員は本会の庶務及び会計事務を行う。
附則
この会則は、平成27年4月1日から施行する。
この会則は、令和3年8月1日から施行する。
この会則は、令和6年7月20日から施行する。