○鳥取短期大学後援会会則
(名称・事務局)
第1条 本会は鳥取短期大学(以下「本学」という)後援会(以下「本会」という)と称し、事務局を本学学内におく。
(目的)
第2条 本会は、本学と家庭との密接な連繋を保ち、その親和をはかり研修につとめ、学生生活の充実を図るとともに本学の発展に協力することをその目的とする。
(会員)
第3条 本会は次のものをもって会員とする。
(1) 正会員 本学学生の保護者又はそれに代わる人
(2) 賛助会員 本学卒業生の保護者又はそれに代わる人
(事業)
第4条 本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 大学と家庭との密接な連繋
(2) 講習会・講演会・研究会等
(3) その他本会の目的達成に必要と認められる事項
(役員・幹事)
第5条 本会に次の役員(会長、副会長、監査)及び幹事をおく。
会長 1名 副会長 2名 監査 2名 幹事 30名程度
2 会長・副会長及び監査は役員会において選出する。
3 幹事は各学科の各学年から選出し、役員会の承認を受ける。
(庶務・会計は大学職員の中から会長が委嘱する。)
第6条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 役員及び幹事の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し会務を統理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(3) 監査は会計を監査する。
(4) 幹事は本会の重要事項を協議する。
(顧問・参与)
第8条 本会に顧問及び参与をおく。
2 顧問及び参与は大学関係者その他から役員会の議を経て会長が委嘱する。
(役員会)
第9条 役員会は、役員をもって構成し、会務の報告、会則の変更、役員の改選、予算の議決、決算の承認、その他必要事項を審議決定する。
2 役員会は役員の半数以上の出席によって成立する。
3 役員会は会長が招集し、必要事項を処理する。
4 役員会において議決された内容は、総会に報告しなければならない。
5 役員会において議決された内容は、会員へ送付又はホームページで情報公開する。
(幹事会)
第10条 幹事会は、役員及び幹事をもって構成し、役員会で審議された事項の報告を受けるとともに、重要事項について協議する。
2 幹事会は会長が招集する。
(総会)
第11条 総会は毎年6月末までに開き、役員会の決定事項の報告を受ける。総会は、幹事会がこれに代わることができる。
(会計)
第12条 本会の経費は、会費・寄附金その他の収入をもってあてる。
2 会費は正会員が負担し、役員会の議決により年額を決定する。なお、正会員が保護する学生が、本学に複数名在籍する場合は、その年度の会費負担額を一学生分とする。
3 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(慶弔)
第13条 会員および学生に慶事または弔事があったときは、別に定める内規により、慶弔金を贈るものとする。
附則
本会則は、昭和46年4月1日から施行する。
本会則は、平成15年4月1日から施行する。
本会則は、平成22年4月1日から施行する。
本会則は、平成23年6月26日から施行する。
本会則は、平成28年4月1日から施行する。
本会則は、令和5年4月1日から施行する。