○鳥取短期大学白鳥会会則

第1章 総則

第1条 本会は、鳥取短期大学白鳥会と称する。

第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、併せて母校の発展に協力することを目的とする。

第3条 本会は、鳥取短期大学内に本部及び事務所を置き、必要に応じ地区に支部を置くことができる。

第4条 本会は、次の事業を行う。

(1) 会報及び会員名簿の発行

(2) 母校において必要と認めた事業の後援

(3) その他本会の目的達成のため必要な事業

第2章 会員及び役員

第5条 本会は、次の会員をもって組織する。

(1) 正会員 鳥取短期大学(鳥取女子短期大学)の卒業生

(2) 特別会員 母校の旧職員、現職員及び特に本会に縁故のある者

第6条 本会に次の役員をおく。

会長 1名

副会長 2名

会計監査 2名

幹事 若干名

第7条 本会の役員は、下記の方法により選出する。

(1) 会長、副会長、会計監査及び評議員は、総会において正会員の中から選出する。

(2) 幹事及び支部長は、正会員または特別会員の中から、役員会の議を経て、会長が委嘱する。

第8条 本会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第9条 本会の役員の任務は、下記のとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(3) 役員は、本会の運営に関する重要事項を審議する。

(4) 幹事は、本会の庶務及び会計にあたる。

(5) 会計監査は、本会の会計を監査する。

第10条 本会に顧問及び特別顧問を置くことができる。

2 顧問の委嘱は、役員会の決議による。

3 特別顧問は理事長及び学長とする。

第3章 会議

第11条 通常総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて、会長が招集する。

第12条 総会は、次の事業を行う。

(1) 事業の報告及び決算の承認および同窓会の運営事項の承認

(2) 役員の選出

(3) 会則の変更

(4) その他役員会で必要と認めた事項

第13条 役員会は、必要に応じて会長が招集し、事業計画及び予算の承認その他本会の重要事項の審議を行う。

第14条 緊急を要する場合は、役員会をもって総会に代えることができる。

第4章 会計

第15条 本会の会計は、母校の会計年度による。

第16条 本会の経費は、入会金、会費及び寄付金その他の収入による。

第17条 正会員は、入会金を納入し、必要があるときは会費を納入する。

この会則は、昭和48年3月20日から施行する。

この会則は、昭和53年8月13日から施行する。

この会則は、昭和58年10月30日から施行する。

この会則は、昭和62年12月1日から施行する。

この会則は、平成15年4月1日から施行する。

この会則は、平成17年10月1日から施行する。

この会則は、平成30年11月1日から施行する。

鳥取短期大学白鳥会会則

昭和48年3月20日 種別なし

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第16編 関連規程/2 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
昭和48年3月20日 種別なし
平成17年10月1日 種別なし
平成30年11月1日 種別なし