○鳥取看護大学・鳥取短期大学学友会規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、鳥取看護大学・鳥取短期大学学友会(以下、「本会」という。)と称する。

(目的)

第2条 本会は、学生の自主的精神に則り教養を高め、情操を豊かにし、心身を錬り、以って相互の親睦と友愛を図ることを目的とする。

(事務局)

第3条 本会は、事務局を鳥取看護大学・鳥取短期大学内におく。

(構成)

第4条 本会は、鳥取看護大学・鳥取短期大学の全学生(以下、「会員」という。)をもって構成する。

(活動)

第5条 本会は、第2条の目的を達成するため次の活動を行う。

(1) 学術・スポーツおよび文化の振興に関する活動

(2) 学生の厚生に関する活動

(3) 外部団体との交流と親睦を深め、情報を交換する活動

(4) 教職員と学生相互の親睦を図る活動

(5) その他、目的達成に必要な活動

(組織)

第6条 本会は、運営のため次の機関を設置する。

(1) 総会

(2) 役員会

(3) 選挙管理委員会

(4) 会計監事

(5) 常任委員会

(6) クラス代表委員会

(7) サークル協議会

(8) 特に必要と認めた場合、その他委員会等を設けることができる

(会長・副会長)

第7条 本会の会長は、本会を代表し、学友会総会を招集する。

2 本会の副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時(万一出席できない事態が生じたとき、またはやむを得ない事情により出席できないとき)は、その職務を代行する。

3 会長および副会長は会員の互選により選出され、任期は1年とし再任は妨げない。なお、後任者が決定するまでは、その任にあるものとする。

(会員の権利と義務)

第8条 会員は次の権利を有するとともに義務を負う。

(1) 総会に出席する権利および義務

(2) 会長及び副会長の選挙権ならびに被選挙権

(3) 本会の諸活動に参加する権利

(4) 本会議決機関の決議事項を守りそれに協力する義務

(5) 会費を納入する義務

(6) その他、本会議決機関の決議事項、本会則、各種細則に規定された権利および義務

(助言)

第9条 本会は、運営ならびに活動について、教職員より助言を受けることができる。

第2章 総会

(総会)

第10条 総会は本会の最高議決機関である。

(召集)

第11条 総会は定例ならびに臨時総会とする。

2 定例総会は毎年1回とし、会長がこれを招集する。

3 臨時総会は、次の場合、会長がこれを招集する。

(1) 全会員の過半数の要請があった場合

(2) 常任委員会の要請があった場合

(議決事項)

第12条 総会においては、次の事項を議決及び承認する。

(1) 予算および決算

(2) 行事計画ならびに実施計画に関する事項

(3) 諸規定の立案ならびに改廃に関する事項

(4) その他重要事項

(公示)

第13条 会長は、総会の議事および日程を開催の7日前までに公示しなければならない。ただし、緊急の場合、日時についてはこのかぎりではない。

(総会の成立)

第14条 総会は全会員をもって構成し、その2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、やむを得ない事情により出席できない会員は、所定の委任状をもって出席に代えることができる。

(総会の議長・副議長)

第15条 総会の議長および副議長は総会で選出される。

2 議長は総会において議事の進行をする。副議長は議長を補佐する。

(総会の議決)

第16条 議事は出席者の過半数の同意で決定する。可否同数の場合は議長がこれを決定する。また、委任状は多数決の際にはその機能を有しない。

第3章 役員会

(役員会)

第17条 役員会は本会の最高執行機関である。

(構成)

第18条 役員会は会長1名、副会長2名、その他役員によって構成される。

2 会長は、書記、会計を任命する。

3 その他の役員は会長がこれを委嘱する。

(任務)

第19条 役員会の任務は次のとおりとする。

(1) 総会の運営

(2) 予算の管理・運用

(3) 行事の企画立案、準備及び実行

(4) 大学当局との折衝および意見交換

(5) 外部団体との交流と親睦

(6) その他本会の運営に関する事項

第4章 各種委員会等

第1節 常任委員会

(常任委員会)

第20条 常任委員会は常設の審議機関である。

(構成)

第21条 常任委員会は、役員、クラス代表委員会代表、サークル協議会代表によって構成される。

2 常任委員会の委員長および副委員長は、会長および副会長がこれを兼任する。

3 委員長は必要に応じて、構成員を追加で招集することができる。

(任務)

第22条 常任委員会は、各クラスおよび各サークルの円滑な活動を推進し、大学当局に対する意見集約を行う。

2 緊急を要する場合は常任委員会をもって総会に代えることができる。

(招集)

第23条 常任委員会は、毎年2回、委員長がこれを招集する。

2 委員長は必要に応じて、臨時に招集することができる。

(成立)

第24条 常任委員会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。

2 常任委員会の決議は、出席者数の過半数の同意を必要とする。

第2節 クラス代表委員会

(クラス代表委員会)

第25条 クラス代表委員会は、常任委員会と各クラスとの調整機関である。

(構成)

第26条 クラス代表委員会は、各クラス代表委員より構成される。

2 クラス代表委員は、各クラスより2名ずつ選出する。

3 委員長1名、副委員長2名をクラス代表委員の互選により選出する。

(任務)

第27条 クラス代表委員会の任務は次のとおりとする。

(1) クラス相互の協力と調和をはかる

(2) 各クラスの意見を集約し、常任委員会へ提出する

(3) 総会及び常任委員会の提案を精査し、クラスに周知する

(招集)

第28条 クラス代表委員会は毎年2回、委員長がこれを招集する。

2 委員長は必要に応じて、臨時に招集することができる。

(成立)

第29条 クラス代表委員会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。

第3節 サークル協議会

(サークル協議会)

第30条 サークル協議会は、常任委員会と各サークルとの調整機関である。

(構成)

第31条 サークル協議会は、別途定めるサークル運営規程により設立された各サークルの代表者により構成される。

2 協議会会長1名、副会長2名を各サークルの代表者の互選により選出する。

(任務)

第32条 サークル協議会の任務は次のとおりとする。

(1) サークル相互の協力と調和を図る

(2) 各サークルの意見を集約し、常任委員会へ提出する

(3) 総会及び常任委員会の提案を精査し、各サークルに周知する

(招集)

第33条 サークル協議会は毎年2回、協議会会長がこれを招集する。

2 協議会会長は必要に応じて、臨時に招集することができる。

(成立)

第34条 サークル協議会は構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。

第5章 その他の機関

第1節 選挙管理委員会

(選挙管理委員会)

第35条 選挙管理委員会は、本会の選挙に関わる事務を管理する。

(構成)

第36条 選挙管理委員会は、各選挙管理委員より構成される。

2 選挙管理委員は、各クラスより1~2名ずつ選出する。

3 委員長1名、副委員長2名を選挙管理委員の互選により選出する。

(任務)

第37条 選挙管理委員会は、別途定める選挙管理規程に基づき公正な選挙の管理運営を行う。

(招集)

第38条 選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。

第2節 会計監事

(会計監事)

第39条 会計監事は、本会の会計監査を行う。

(構成)

第40条 会計監事2名は、クラス代表委員の互選により選出する。

2 会計監事は、役員会の役員および各委員会の委員長、各サークルの代表者が兼任することはできない。

(任務)

第41条 会計監事の任務は次のとおりとする。

(1) 本会財政全般の会計監査および結果の報告

第6章 会計

(収入)

第42条 本会の収入は学友会費、大学補助金その他をもってこれにあてる。

2 会費は年額6,000円とする。

(会計年度)

第43条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(予算)

第44条 本会の予算は、役員会において予算案を作成し、総会で承認する。

(決算)

第45条 毎会計年度役員会会計は、決算に関する書類を作成し、会計監事がこれを監査する。

決算は毎会計年度終了後、2ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。

(慶弔)

第46条 会員に慶事または弔事があったときは、別に定める慶弔金規程により、慶弔金を贈るものとする。

本規約は、昭和46年4月1日から施行する。

この規約は、昭和48年3月10日から施行する。

この規約は、昭和50年1月24日から施行する。

この規約は、昭和51年1月23日から施行する。

この規約は、昭和54年6月20日から施行する。

この規約は、昭和55年5月9日から施行する。

この規約は、昭和58年12月8日から施行する。

この規約は、平成4年6月9日から施行する。

この規約は、平成24年12月3日から施行する。

この規約は、平成27年5月28日から施行する。

この規約は、平成29年4月5日から施行する。

この規約は、平成30年12月14日から施行する。

この規約は、平成31年4月5日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学学友会規約

昭和46年4月1日 種別なし

(平成31年4月5日施行)

体系情報
第16編 関連規程/3 共通規程
沿革情報
昭和46年4月1日 種別なし
平成29年4月5日 種別なし
平成30年12月14日 種別なし
平成31年4月5日 種別なし