○職制規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人藤田学院(以下「法人」という。)が設置する認定こども園鳥取短期大学附属こども園(以下総称して「こども園」という。)の業務の適正かつ能率的な遂行をはかることを目的として、その組織および運営に関する事項を定める。

(理事長)

第2条 理事長は、法人を代表し、法人全般の業務を統轄執行する。

(園長)

第3条 こども園に園長をおく。

2 園長は、理事長のもとにこども園を代表し、所属職員を監督し、こども園の園務を掌る。

3 園長に事故あるときは、理事長の指名した職員が園長の職務を代行する。

(職種)

第4条 職員の職種は、次のとおりとする。

(1) 教育職員(保育教諭、講師)

(2) 事務職員

(3) 調理職員

(4) 非常勤講師

(5) 技術職員(運転従事者)

(職務)

第5条 教育職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 保育教諭は、園児を保育する。

(2) 講師は、保育教諭に準ずる職務に従事する。

第6条 事務職員の職務は、次の通りとする。

(1) 事務員は、経理・庶務・施設・募集その他管理業務に関する職務に従事する。

第7条 調理職員は、給食等を調理し、幼稚園全体の給食に関する職務に従事する。

第8条 非常勤講師は、課外活動時に行う英語、陶芸、音楽リズムなどについて課外活動希望園児の指導を行う。

第9条 技術職員(運転従事者)は園児の登校園の輸送にあたる。

(組織)

第10条 こども園の運営組織として、部、係をおく。

第11条 こども園に副園長、主幹教諭を置く。

(1) 副園長は、園長を助け園務を処理する。

(2) 主幹教諭は、園長および副園長を助け園務を整理すると共に園児の保育をつかさどる。

第12条 こども園に教務部、研究部、生活部ならびに事務部をおく。

(1) 各部は必要に応じて、部長、課長、係長、主任、係をおくことができる。

第13条 削除

第14条 こども園にクラス担任をおく。

(1) クラス担任は、クラス幼児の教育・保育並びにそれに関する業務を行なう。

(職員協議会)

第15条 こども園に職員協議会をおく。

(1) 職員協議会は、こども園の教務、総務を円滑に推進するため、園長の諮問にこたえる。

(職員の分掌)

第16条 こども園の組織およびその職務分掌は、別に定める。

(任免)

第17条 職員の役職の任免および職種の変更は、園長がこれを行なう。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

職務分掌

(事務)

1 表簿の管理保管

2 施設設備の管理保全

3 備品管理

4 他教育機関、関連機関、施設等の連携にかんする事項

5 車輌にかんする事項

6 給食にかんする事項

7 教育実習生にかんする事項

(教務)

1 教育課程、年間指導計画、年間行事計画の作成の作成

2 園庭並びにプールの使用計画、及び担任不在時の保育の補欠割当て

3 各種行事の進行責任者の割当て

行事

入園・修了式

仲良し鯉幟会

親子遠足

避難訓練

栽培活動

七夕祭り

プール開き・納め

運動会

餅つき

クリスマス会

秋祭り

節分

お別れ会

新入園関係


(研究)

1 年度の研究主題の決定、年間研修計画の作成、実施、反省

2 領域研究割当て

領域

心身の健康に関する領域

人とのかかわりに関する領域

言葉の獲得に関する領域

感性と表現に関する領域

(生活安全)

1 園児の生活の流れと健康安全生活並びに出欠状況

2 基本的生活習慣と食事指導

3 その他園児の生活全般

4 職員朝の会運営並びに職員日直の割当て

5 人権教育、食育、図書館教育、交通安全教育の担当割当て

6 課外活動については別に定める

職制規程

平成7年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第17編 認定こども園に関する規程/第2章 組織・運営
沿革情報
平成7年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし