○鳥取短期大学附属こども園就業規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、学校法人藤田学院(以下「学校法人」という)が設置する認定こども園鳥取短期大学附属こども園(以下「こども園」という。)の教職員の就業に関する基本的事項を定めることを目的とする。

(教職員の定義)

第2条 この規則において「教職員」とは、定められた手続きを経て採用された保育教諭、講師、養護教諭、事務職員、調理員をいう。

2 臨時職員等の就業に関する事項については、別に定めのある外はこの規則による。

(管理者の定義)

第3条 この規則において「管理者」とは、このこども園を設置し、経営する学校法人藤田学院の理事長をいう。

(監督管理者)

第4条 次の各号に該当する教職員は、労働基準法第41条第2号の監督管理者に該当するものとする。

(1) 園長

(2) 副園長

(教職員の本分)

第5条 教職員は、法人の教育方針にのっとり、この規則および付属する諸規定を守り服務上の命令に従い、こども園の秩序の維持を図ると共に、お互いに協力してその職務を遂行し、教育目的の達成と健全なこども園の確立に努めなければならない。

第2章 人事

(任命権者)

第6条 教職員の任免、その他の進退は管理者がこれを行う。ただし、管理者の指示により、園長がこれに代わることがある。

(提出書類)

第7条 教職員に採用された者は、速やかに次の書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 履歴書(本人自筆)

(2) 住民票記載事項の証明書

(3) 誓約書

(4) 卒業証明書

(5) 免許状(証)の写し(原本を掲示して確認を受けること)

(6) その他、管理者が必要と認める書類

2 教職員は履歴事項、免許状(証)、身上に関して異動のあった時は、その都度速やかに管理者に届け出ること。

(試用期間)

第8条 新たに採用したものについては、管理者が特に例外とした場合を除き、出勤開始の日から3か月を試用期間とする。

2 試用期間とは、園がその者の教職員としての適格性の是非を審査する期間をいう。

3 試用期間中、将来教職員として適格性を欠くと認めた場合は採用を取り消す。ただし、14日を超えて就業した者の採用を即時取り消すときは予告手当として30日分の平均賃金を支払う。

4 試用期間は勤続年数に通算する。

5 特殊技能または経験を有するものについては、試用期間を短縮または免除することがある。

(異動)

第9条 こども園の業務上必要があるときは、教職員に職場、職務の変更を命じることがある。

(休職)

第10条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、休職を命じる。

(1) 業務上の傷病により欠勤3ヵ月を超えた場合(公傷病休職)

(2) 業務外の傷病により欠勤30日を越える場合(私傷病休職)

(3) 私事欠勤が1ヵ月に達し、なお欠勤が続く場合(私事休職)

(4) 懲戒休職に処せられた場合(懲戒休職)

(5) 前各号のほか、特別の事情によって休職させることを管理者が適当と認めた場合(認定休職)

(休職期間)

第11条 前条に定める休職期間は、次の通りとする。

(1) 前条第1号の場合、2年9ヵ月以内(療養開始後3年まで)

(2) 前条第2号の場合、5ヵ月以内

(3) 前条第3号の場合、3ヵ月月以内

(4) 前条第4号の場合、懲戒休職期間

(5) 前条第5号の場合、1年を越えない範囲において、管理者の定める期間

2 前項第2号第5号の期間は、管理者が特に必要と認めたときは更新することができる。

3 公傷病休職の期間は勤務年数に算入し、認定休職の取扱はその都度管理者が決定する。

(休職期間中の給与)

第12条 休職期間中の給与については、別に定める給与規程による。

(復職等)

第13条 第10条第1項第1号第2号第3号第5号の各号による休職については期間満了後、管理者が復職可能と認めたときは復職させる。

2 第10条第1項第4号の休職期間が満了したときは復職させる。

3 休職期間中に休職自由が消滅したときは、復職願いを提出しなければならない。

ただし、私傷病休職者および公傷病休職者の場合は、医師の診断書を添付しなければならない。

4 前項の場合、管理者は審査のうえ復職させる。ただし、業務の都合で異なる職場、職務につかせることがある。

(退職)

第14条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には退職を命じる。

(1) 退職願を提出して承認されたとき(依頼退職)

(2) 雇用期間の定めがあり、その期間が満了した場合(期間満了退職)

(3) 休職期間が満了し復職願いが提出されなかった場合、および休職事由が消滅しない場合(休職期間満了退職)

(4) 定年に達した場合(定年退職)

(5) 死亡した場合(死亡退職)

(依頼退職)

第15条 教職員が自己都合により退職するときは、退職の1か月迄に退職願いを提出するものとする。

(定年)

第16条 教職員は満65歳に達した日の属する年度の末日をもって退職するものとする。

2 但し、平成30年3月31日以前に採用された者が満60歳到達の3ヵ月前までに60歳定年を希望する旨を申し出たときは。満60歳での定年を認め、当該年度の末日をもって退職するものとする。

3 前項により、60歳定年となった者で、本人が希望し、就業規則に定める解雇事由または退職事由(年齢に係るものは除く)に該当しない者については、満65歳まで継続雇用する。

第17条 教職員で次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者の選択により30日前に予告するか、または30日分の平均賃金を予告手当として支給し解雇する。

(1) 勤務実績が不良で向上の見込みがない場合

(2) 精神または身体の障害のため勤務に耐えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な的確性を欠く場合

(4) 園児数減少、その他ややむを得ない事情によって業務を縮小しなければならないため過負を生じる場合

(5) 試用期間中の者であって正式採用されない場合。ただし試用期間14日未満の者を除く

(6) 第46条により懲戒解雇を受けた場合

(7) その他、前号に順ずる、やむを得ない事由のある場合

2 教職員に必要な免許状(証)が失効したときは解雇する。

3 第7条第1項の提出書類に虚偽の記載のあった時も前号と同様とする。

4 第2項第3項の場合において、労働基準監督所長の認定を得た時は予告手当を支給しない。

(解雇制限)

第18条 教職員で次のいずれかに該当する場合には解雇しない。

(1) 業務上負傷または疾病にかかり療養のため休業する期間およびその後30日間。ただし、労働者災害補償保険法による打ち切り補償が行われた場合はこの限りでない

(2) 産前産後の子女が法廷休業する期間およびその後30日間

2 前項の規定にかかわらず、天災その他により園を廃止する場合は、労働基準監督署長の認定を得て本条を適用しないことがある。

(貸与品の返還、債務の返済)

第19条 退職または解雇によって教職員の身分を失うときは、退職または解雇の日までに園からの貸与品を返還し、また園に対して債務のある場合はこれを完済しなければならない。

第3章 勤務

(勤務時間)

第20条 1週間の勤務時間を(休憩時間を除く)所定の40時間以内とする。

2 始業、終業の時刻は通常の日は次の通りとする。

平日 始業 8時30分 終業17時

ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、または繰り下げることがある。

(休憩時間)

第21条 前条の勤務時間の途中に45分の休憩時間をおく。ただし、前条第2項の規定により、勤務時間が8時間を越える場合においては、これを60分間とする。

(監督管理者の勤務時間)

第22条 管理監督者の平常の勤務時間、休憩時間、休憩および休日は、原則として一般教職員と同様とする。ただし、業務の都合によっては限度を越えて就業を命じることがあり、または自発的に就業しなければならない。

(欠勤の届出)

第23条 欠勤するときは、その事由を問わず、所定の様式により予め欠勤の事由および、その予定日数を届け出なければならない。

2 教職員が傷病によって連続5日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。

3 無届で欠勤した場合は懲戒処分に付することがある。

(遅刻、早退、外出)

第24条 私用のための遅刻、早退または外出するときは、あらかじめ所定の様式により管理者り管理者に届け出てその承認を受けなければならない。

2 無届で遅刻、早退、外出したときは、懲戒処分に付することがある。

(出張)

第25条 教職員がこども園の用務により出張勤務した場合は、特に指定した場合を除き、通常の勤務時間を勤務したものとみなす。

2 出張にかかわる旅費の支給規定は別に定める。

(休日)

第26条 教職員の休日は次の通りとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の休日

(4) 創立記念日

(5) 年末・年始(12月29日から1月3日まで)

(6) その管理者が定めた日

2 前項に掲げる休日のうち日曜日を法定の休日とする。

(休日振替)

第27条 管理者は業務の(運動会、保育参観、研修会等)都合により、必要があるときは前条の休日を4週間以内の他に振り替えることがある。この場合においては、振替を行うべき休日の少なくとも前日までに振り替え日を指定して、教職員に通知する。

(災害時の勤務)

第28条 災害その他緊急非常の事態が発生した場合は、労働基準監督署長の認可を得て、時間外または休日に勤務させることがある。

(時間外、休日勤務等)

第29条 管理者は業務上必要ある場合は、所定の手続きを経て教職員に日直、宿直、時間外勤務または休日勤務をさせることがある。この場合の手当は、別に定める給与による。

(年次有給休暇)

第30条 各年次毎に所定労働日の8割以上出勤した教職員に対して、次の表のとおり勤務年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

2 前項の出勤率の算定にあたっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児、介護休業期間及び業務上の疾病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。

3 当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部または一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年次に繰り越される。ただし、その年次の有給休暇日数は40日を超えることができない。

(年次有給休暇の請求手続き)

第31条 教職員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ所定の様式により時季を指定して監督管理者に届け出なければならない。ただし、監督管理者は、業務の都合上やむを得ない場合は、職員の指定した時季を変更することがある。

2 第30条第1項の規定による年次有給休暇が10日以上の職員に対する当該有給休暇のうち5日については、その年次に時季を指定することにより付与するものとする。ただし、5日分のうち、当該職員が取得し、または計画的付与が行われたときは、その日数分については時季を指定して付与しない。

3 前項の規定により、年次有給休暇の時季を指定するときは、その時季について当該職員の意見を聴くものとし、当該意見を尊重するよう努めるものとする。

4 病気欠勤および予め監督管理者に届け出るか、または事後に承認を得た場合の欠勤は、これを年次有給休暇に振り替えることができる。

(慶弔休暇)

第32条 教職員が次の事由により休暇を申請した場合は、その事由に応じた日数の慶弔休暇を与える。

(1) 本人が結婚する場合 7日以内

(2) 本人子が結婚する場合 2日以内

(3) 配偶者が出産する場合 2日以内

(4) 父母、配偶者または子が死亡した場合 6日以内

(5) 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母または兄弟姉妹が死亡した場合

2日以内

(6) 曾祖父母、伯父叔母、配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者が死亡した場合

1日

2 休暇日数は、休暇事由発生の日を含む連続の日とし、原則としてその間に休日を含む場合はこれを含む日とする。

(生理休暇)

第33条 生理日の勤務が著しく困難な女性職員から生理休暇の請求があったときは、必要と認める期間の休暇を認めるものとする。

(産前産後の休暇)

第34条 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性職員から請求があった場合は休暇を与える。

2 出産した女性職員には出産日の翌日から8週間の休暇を与える。ただし、産後6週間を経過した女性職員から請求があったときは、医療が支障がないと認めた業務に就かせることがある。

(災害休暇)

第35条 災害休暇は、天災事変その他、災害によって勤務できない場合、管理者が認めた期間をいう。

(公民権行使休暇)

第36条 教職員が勤務時間中に選挙権の行使その他公民としての権利を行使するため、あらかじめ申し出た場合は、必要な時間または日数を休暇とする。

2 証人、鑑定人、または参考人として国会、裁判所、地方公共団体の会議その他官公署へ出頭する場合、必要な時間または日数を休暇とする。

(特別休暇の請求)

第37条 第32条から第36条までに該当する特別休暇を受けようとする場合は、事由が生じた時、ただちに届け出て証人を得なければならない。

2 やむを得ない事由のある場合は、事後直ちに管理者に届け出なければならない。

3 前項の場合、管理者は必要により証明書を提出させることがある。

4 特別休暇中の給与は、給与規定の定めるところによる。

(育児休業・介護休業)

第38条 育児休業・介護休業については別に定める「育児・介護休業規定」による。

第4章 服務

(遵守事項)

第39条 教職員は服務にあたって、次の事項を守らなければならない。

(1) こども園の名誉を重んじ、教職員としての品位を保つこと

(2) 就業期間および同附属規程の指示に忠実に従うこと

(3) 休退職の進退については、休退職の進退については、幼児教育および保育の重要性を十分に考慮し、速やかに管理者に相談すること

(4) 教職員は園業務の円滑な運営を図るため、次年度に継続して勤務する意思の有無につき、こども園が毎年定期的(原則として1月)に行う確認手続きに協力すること

(5) 常に園児の安全に心を配り、研修に努めること

(6) 重要な秘密およびこども園の不利益となる恐れのある事実を外部に漏らさないこと。退職後も同様とすること

(7) 金銭・物品および備え付け諸表簿の出納を明確にし、所定の場所に保管すること

(8) 施設、設備、備品を大切に扱い、常に点検を怠らず、故障・欠陥を発見したときは、速やかに管理者に報告して善処すること

(9) 私事のため、夏季、冬季、春季の業務期間中に勤務地を離れるときは、その所在地をこども園に届けておくこと

(10) 職務上の権限を越え、又は権限を濫用して専断的な行為をしないこと

(11) 許可なく他に雇用され、または自営業を行わないこと

(12) その他、園にふさわしくない不適当な行為をしないこと

(ハラスメントの防止)

第40条 ハラスメントの防止の規程については、鳥取看護大学・鳥取短期大学のハラスメント規程を適用する。

(承認事項)

第41条 教職員は次の場合には、管理者に届け出て、その承認を得なければならない。

(1) 日曜日、祝祭日等休業に学生を招集し、または園外に引率する場合

(2) 所定の納金以外の金銭・物品を園児より徴収する場合

(3) 公金品をこども園外に持ちだし、または私用のために借用しようとするとき。

2 教職員が管理者印・園長印または園印を使用するときは、管理者または園長の承認を得なければならない

3 教職員が各施設内で講習、集会、演説、放送をし、または文書、図書を配布掲示しようとする場合は、予め管理者の承認を得なければならない

(禁止事項)

第42条 教職員は次の各号の何れかに該当する行為をしてはならない

(1) 服務上の地位を利用して自己の利益を図ること

(2) 服務上の権限を越え、または権限を乱用して専断的な行為をなすこと

(3) 管理者の許可なく職務上の地位を利用し、特定な団体のために活動すること

(4) こども園の秩序または風紀を乱すこと

(服務制限)

第43条 教職員は次の各号の何れかに該当するものについては、園医その他の専門の医師の意見を聴き就業を禁止する。ただし、次の第1号に掲げる物について伝染予防の措置をした場合、この限りでない。

(1) 伝染伝播の恐れのある伝染性の疾病にかかった者

(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、または他人に害を及ぼす恐れのある者

(3) 心臓、肝臓、肺などの疾病で勤務のため病勢が著しく増悪する恐れのある者

(4) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

第5章 給与

(給与規定)

第44条 給与に関する規定は別に定める

第6章 表彰および懲戒

(表彰)

第45条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、審議の上表彰する。

(1) 永年勤続し性行・勤務実態・指導力が優れ、他の模範となる場合

(2) 各施設の災害を未然に防止し、または非常の際、特に功労のあった場合

(3) 幼児教育および保育の研究に特に功績のあった者

(4) その他、前各号に準ずる表彰に値する行為のあった者

(懲戒)

第46条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれの事情を考慮して、その教職員を懲戒する。

(1) こども園の教育および保育の方針に違反する行為のあった場合

(2) 職務上の指示に従わず、こども園の秩序を乱した場合

(3) 職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合

(4) 教職員として品位を失い、こども園の名誉を損ずる非行のあった場合

(5) その他、前各号に準ずる不都合な行為のあった場合

(6) こども園の秘密を漏らし、または漏らそうとした場合

(7) その他、前各号に準ずる行為のあった場合

(懲戒の種類・程度)

第47条 懲戒は次の4種類とする。

(1) 訓戒。始末書をとり、将来を戒める

(2) 減給。始末書をとり、1回の額が平均賃金の1日分の半額以内、2回以上にわたる場合においても総額で一給与計算期間の総額10分の1の範囲内で減給する。

(3) 出勤停止。始末書をとり、5日以内出勤を停止し、その間減給する

(4) 懲戒解雇。予告期間を設けないで即時解雇する。この場合行政官庁の認定を受けたときは予告手当を支給せず、退職金は支払わない

2 懲戒の程度は、園が受けた有形無形の被害の程度ならびに公序良俗の社会通念の上にたって行う。

(損害賠償)

第48条 教職員が故意または重大な過失によってこども園に損害を与えたときは、管理者はその事情をよく調整し、損害額の全部または一部を本人に負担させることがある。

2 懲戒基準に該当する行為により、こども園に損害を与えたときの損害賠償または不当利得返還の義務は、懲戒によって免除されない。この責任は退職後も免れないものとする。

(賞罰の決定および実態)

第49条 この章に定める表彰、懲戒および損害賠償額決定は、その軽重、情状により管理者を行うが、重大事項については、賞罰委員会に諮問する。

2 賞罰委員会は、管理者側2名、教職員側2名により構成する。

第7章 雑則

(教育・研修)

第50条 教職員は、こども園の特殊性に鑑み、特に研修に努め進んで人格・力量の向上に努めなければならない。

2 教職員はこども園が必要と認める教育および研修は必ず受けるよう努めなければならない。

(安全・保険・衛生)

第51条 教職員は、安全、保健、衛生に関する指示もしくは心得を守り、安全保障、災害防止および保険、衛生に努めなければならない。

(健康診断)

第52条 教職員には毎年1回以上健康診断を行わなければならない。

2 健康診断の結果、特に必要がある場合は、就業を一定期間禁止し、または職場を変更することがある。

(業務上災害保障)

第53条 教職員が業務上負傷・疾病または死亡したときは、原則として、労働者災害保障保健法の定める保障を受けるものとする。

(本規則の変更)

第54条 この規則を変更するときは、教職員代表の意見をきいて行う。

この規則は、平成16年4月1日より実施する。

この規則は、平成22年4月1日より実施する。

この規則は、平成27年4月1日より実施する。

この規則は、平成28年4月1日より実施する。

この規則は、平成30年3月31日より実施する。

この規則は、平成31年4月1日より実施する。

鳥取短期大学附属こども園就業規則

平成16年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第17編 認定こども園に関する規程/第2章 組織・運営
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成30年3月31日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし