○鳥取短期大学附属こども園旅費規程

(目的)

第1条 認定こども園鳥取短期大学附属こども園(以下「こども園」という。)に勤務する教育職員、事務職員等が公務のため旅行する場合、本規程の定めるところにより旅費を支給する。

(旅費)

第2条 旅費は交通費、日当および宿泊料とし別表1により支給する。

旅費は順路により計算しこれを支給する。ただし、職務の場合、その他天災等やむを得ない事由で順路を変更した場合はその経路による。

(概算前渡)

第3条 旅費は出発前概算前渡しをうけることができる。

この場合は帰任後3日以内に精算しなければならない。

(日帰り出張旅費)

第4条 日帰り出張の旅費は交通費とし、日当は支給しない。その他支給の基準等は旅費規程取扱細則による。

(旅行傷害保険)

第5条 こども園は、出張者に対してして旅行傷害保険を付する。保険料は、全額こども園負担とする。

2 保険料については別に定める。

(旅費の請求)

第5条 旅費の請求は必要事項記載のうえ、所属長の承認をえて担当者に提出する。

(任命権者決定)

第6条 本規程に定めなき事項は任命権者が決定する。

この規程は昭和50年4月1日から施行する。

この規程は平成6年4月1日から施行する。

この規程は平成23年4月1日から施行する。

この規程は平成27年4月1日から施行する。

この規程は平成28年4月1日から施行する。

この規程は平成30年4月1日から施行する。

別表1

区分

交通費

日当

宿泊料

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃

甲地

乙地

園長

普通運賃

特急券等

エコノミークラス

1等

実費

3,500

15,000

13,000

副園長

主幹教諭

2等

3,000

12,000

10,000

教員

職員

その他

2,500

12,000

8,000

付記

(1)甲地とは鳥取県および島根県以外の都道府県とする。

乙地とは鳥取県および島根県とする。

(2)東京都内、大阪市内において宿泊する場合は上記金額に2,000円を追加する。

平成30年4月1日改正

鳥取短期大学附属こども園旅費規程

昭和50年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第17編 認定こども園に関する規程/第2章 組織・運営
沿革情報
昭和50年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし