○鳥取短期大学附属こども園旅費規程取扱細則

(目的)

第1条 本細則は、認定こども園鳥取短期大学附属こども園(以下、「こども園」という。)に勤務する教職員が公務のため旅行する場合について、旅費計算の基準を定める。

(鉄道賃)

第2条 鉄道賃は区間に応じた普通運賃および次の特別急行料金を支給する。

(1) 一旅行区間において80Km以上でその区間を通じて特別急行列車が運行されている場合は特別急行料金

(2) 削除

(2) 新幹線を利用する場合は新幹線特別急行料金

(航空賃)

第3条 許可を得て航空機を利用した場合は、実費を支給する

(船賃)

第4条 船賃は航路による旅程に応じた旅費客運賃を支給する。

(車賃)

第5条 車賃はバス、地下鉄、ケーブル等を利用する場合その乗車に要する実費を支給する。タクシー賃は特にやむを得ない事由により利用する場合に限りその実質を支給することができる。

(日当)

第6条 日当は、特に定めのある場合を除き、出発の日から帰着の日まで1日につき1回支給する。

(宿泊料)

第7条 宿泊料は、特に定めのある場合を除き、出発の日から帰着の前日まで1夜につき1回支給する。

(支給制限)

第8条 旅費の支給については、次のとおり支給制限を行うものとする。

(1) 公用車その他無償で利用できる交通機関の交通費、自宅利用又はこども園がその費用を支出した場合の宿泊料は支給しない。

(2) 車中泊の場合は、宿泊地乙地の5割相当額とする。

(3) 出張中私用のため許可を受けて途中に滞在し、若しくは経路を迂回したとき、これに対する旅費は支給しない。

(支給の基準)

第9条 旅費は、こども園を起点とし通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災地変その他やむを得ない事情により規定旅費をもって支弁できない場合は、実際に要した費用により計算する。

2 自宅から目的地に直行する場合及び目的地から自宅に直帰する場合には自宅・目的地間の経路をもって計算する。ただし、自宅・目的地間に通勤経路が重複する場合は重複する部分を除外して計算する。

この細則は、昭和50年4月1日から施行する。

この細則は、平成6年4月1日から施行する。

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

鳥取短期大学附属こども園旅費規程取扱細則

昭和50年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第17編 認定こども園に関する規程/第2章 組織・運営
沿革情報
昭和50年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし