○教職員子女保育料免除規程
第1条 学校法人藤田学院教職員の扶養する子女で認定こども園鳥取短期大学附属こども園に在園する者の保育料は、奨学のため、これを半額免除する。
第2条 前条の適用を受ける教職員は満3年以上勤務した者で、次の範囲とする。
(1) 教員(非常勤講師を除く)
(2) 職員(嘱託及び臨時雇用を除く)
第3条 保育料免除の資格取得は毎年4月1日現在とするが、年度の中途で取得した場合でもその月より免除する。
第4条 この規程により保育料の免除を受けようとする者は保育料免除申請書に戸籍抄本等を添付の上、入園時に提出し、許可を受けなければならない。
第5条 この規程により、保育料の免除を受ける者が学年の中途で免除の資格を失った場合はには、直ちに届出、その資格を失った翌月から保育料の全額を納入しなければならない。
第6条 教職員死亡及び定年退職の場合、その子女がこの適用を受けているときは修業年限に限り引き続き免除する。
附則
この規程は昭和52年4月1日から施行する。
この規程は昭和60年4月1日から施行する。
この規程は平成22年4月1日から施行する。
この規程は平成28年4月1日から施行する。