○非常勤職員勤務規程

(目的)

第1条 この規程は、認定こども園鳥取短期大学附属こども園に勤務する職員のうち非常勤職員(臨時職員)について服務規程、待遇に関する基準その他就業に関する事項を定めることを目的とする。

(雇用期間)

第2条 非常勤職員の雇用期間は1年以内とし、園長がこれを定める。

2 園長が前項の定めをしなかった場合は、前項の期間は当該学年度末までとする。

3 非常勤職員は、雇用期間が満了したときは、なんらの通知を要さず当然退職する。

(勤務時間)

第3条 非常勤職員の勤務時間は園長がこれを定め、その範囲の中で、法令の制限に従って、園長が割振る。

(休憩時間)

第4条 非常勤職員の勤務時間が6時間を越える場合においては、就業規則第7条の規程により休憩時間をおく。

(特別休暇)

第5条 非常勤職員の特別休暇は、就業規則第26条から第26条の5の規程の定めるところによる。但し、第26条の3の休暇(産前産後の休暇)は無給とする。

(給料)

第6条 非常勤職員の給料月額は、勤務時間に応じて定めるものとし、勤務の1時間当たりの金額を基礎に園長がこれをさだめる。

(諸手当)

第7条 園長が相当と認めるときは、非常勤職員に対し、就業規則第2条に定める職員に準じ、必要な範囲内で諸手当を支給することができる。

(就業規則の準用)

第8条 前条までに定めるもののほか、非常勤職員の服務規律、待遇に関する基準その他就業に関する事項については、就業規則第31条(試用期間)、第34条から第36条及び第41条の2まで(休職・休職期間・復職・退職等)第35条(年次有給休暇)及び第29条(給与規程)の規程を除き、同規則の規定を準用する。

(給与規程の準用)

第9条 非常勤職員の給料その他の給与については、給与規程第5条(給与の支払い)第7条(休職者の給与)第8条(通勤手当)の規程を準用する。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

非常勤職員勤務規程

平成3年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第17編 認定こども園に関する規程/第2章 組織・運営
沿革情報
平成3年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし