○防災規程

(目的)

第1条 この防災規程は、認定こども園鳥取短期大学附属こども園(以下「こども園」という。)における防災管理業務について必要な事項を定め、火災や地震等から園児を守り、また、災害の未然防止及び、その軽減を図ることを目的とする。

(適用)

第2条 この防災規程はこども園に出入りするすべての者に適用するものとする。

(防災管理者)

第3条 防災管理者は、副園長とし、この計画についての一切の権限を有し、次の、業務を行うものとする。

(1) 消防計画の検討及び変更

(2) 消防通報及び避難訓練の年間計画の作成とその実施及び指導

(3) 消防設備等の点検整備の実施及び不備欠陥事項の改修促進

(4) 建築物、火気使用設備器具等及び危険施設の調査、並びに不備欠陥事項の改修促進

(5) 火気の使用又は取扱に関する指導監督

(6) 園児等及び職員に対する防災教育の年度計画の作成とその指導

(7) 消防用設備等の設置位置図及び避難経路図の作成

(8) 管理権限者への助言及び報告

(9) その他防火管理上必要な業務

2 防災管理者は次の事項について、消防機関への報告届出等を行うものとする。

(1) 消防計画書の提出(内容変更等にともなう改正を含む)

(2) 建物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡及び法令に基づく諸手続き

(3) こども園の業務を継続しながら、増改築、修繕模様替え等工事を行う時の事前連絡

(4) 園児等の増減に関する報告

(5) 消防用設備等の点検結果についての報告

(6) 消防用設備等の点検及び建築物などの検査並びに訓練を行うとき指導要請

(防災担当責任者)

第4条 防災担当責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 担当区域内全般の防火及び避難上障害となる物件の除去

(2) 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督

(3) 防火管理者の補佐

(火元責任者)

第5条 火元責任者は組織表に定める責任区域内において次の業務を行う。

(1) 火気管理及び火気使用設備器具、消防用設備等の日常における維持管理

(2) 地震発生時出火防止措置及び学生等の安全措置

(3) 防火管理者の補佐

(自主検査)

第6条 自主検査は建築物、火気使用設備器具、危険物、施設等の検査を次の項に留意し、実施するものとする。

(1) 廊下、避難階段、避難通路、非常口等の安全確認及び防炎加工物品の性能チェック

(2) 火気使用設備検査

 調理室及び湯沸し室等の火気使用器具の安全確認

 ストーブの取扱い、異常の有無

 電気配線、電灯、電熱器その他の電気器具の安全確認

(自主点検)

第7条 自主点検、検査の期日は、次のとおりとする。なお平素における外観的な点検検査については火元責任者が随時に行うものとする。

(1)

点検種別期日

消防用設備

自主点検

外観点検

消化器具

毎月1回

毎月1回

自動火災報知設備

同上

同上

誘導灯

同上

同上

(1) 園長は消防用設備等の点検結果について、消防用設備等点検結果報告書に各種点検票を添付して1年に1回消防長に報告するものとする。

(火気使用者)

第8条 火気を使用する者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 火気使用器具は指定された場所以外は使用してはならない。

(2) 火気使用器具は使用前及び使用後は必ず安全を確認する。

(3) 火気使用器具の周囲は常に整理整とんし、可燃物を近接して置かない。特に冬季において使用する各講義室のストーブ等の暖房器具は園児等の事故防止を含め器具等で包囲しておくこと。

(4) 保育室において火気使用設備器具の増設、移動等を行うとき。

(5) カーテン、布製ブラインド及び暗幕、敷物等を設置又は交換しようとするとき。

(6) その他防火管理上必要と思われる事項。

(自衛消防組織)

第9条 園内等において火災発生又はその他の災害が発生した場合は、その被害を最小限度にとどめるため、園長を自衛消防隊長に定め、鳥取短期大学附属こども園の自衛消防組織を編成する。

(1) 園児等の避難状況の把握及び自衛消防隊員(職員)との情報連絡に努める。

(通報)

第10条 火災を発見した者は消防機関「119」に直接連絡するか、事務室に通報の依頼を行うなどの処置を講じなければならない。

(1) 通報連絡係員は火災を知覚した場合、消防機関への通報を確認するとともに、別に定める放送文例により園内等に報知する。

(2) 緊急放送等が終了しだい、火災の延焼状況や園児等の避難状況を自衛消防隊長に報告する。

(消火係員)

第11条 消火係員は火災発生の覚知と同時に火災場所に急行して消火器等を操作し、初期消火を行う。

(担任)

第12条 各組の担任等は、次により園児の安全な避難誘導等を行う。

(1) 保育中園内で出火した場合

 全ての保育を中止し近くにいる園児を集め緊急放送を静かに聞く。

 出席簿(名簿)を持ち、歩行困難者の誘導措置を施し、園舎外へ誘導する。

 集合位置及び人員の点呼等は保育中の場合と同様とする。

(2) 隣接の建物より出火した場合

 通常の出入口より避難誘導を行うとともに、室内の出火防止措置と窓を閉めカーテンは開けて室外へ出る。

 園庭に集合したら、人員点呼を行い、次の避難場所に避難する準備を行う。

 園外への避難誘導は、列を乱さないようにはや足で行う。この場合歩行困難者は補助者及び背負い帯等により行う。

(救助係員)

第13条 救助係員は発生と同時に、次の活動を行うものとする。

(1) 園児等に避難開始とは逆に園内を巡視し、残留者の有無を確認するとともに、その救助活動を行う。

(2) 救助活動は通常の出入口が使用可能な場合は、その出入口から、また、使用不能の場合は避難器具を使用し、救出するものとする。

(装備及び保管場所)

第14条 自衛消防隊(こども園)の装備及び保管場所は、次によるものとする。

(1) 装備

携帯用拡声器

1

携帯用照明器具

1

ロープ

1

消火器

8

警笛

6

背負い帯

2

メガホン

3



(2) 装備機材の保管場所は各教室、又は一定の場所とする。

(震災)

第15条 震災対策、予防措置として、防災管理責任者及び火元責任者は、次の事項を行うものとする。

(1) 建築物の倒壊危機の有無、及び各クラス内、遊戯室、事務室等に取り付けられている工作物、又はロッカー等の備品の転倒、落下防止措置

(2) 火気使用器具の転倒、燃えやすいもののら

(3) 園庭に固定してある遊具設備等の転倒の有無

(4) 廊下の床板の破損の有無及び滑りやすい箇所の有無

(弱震)

第16条 各火元責任者は被害をもたらさない地震であっても、園児の安全と保育室内の窓及び天井等の安全確認、並びに火気使用器具の異常の有無を確認する。

(1) 防災管理者は地震後、園舎全般にわたり、異常の有無を確認し、ガス等の使用開始を指示するものとする。

(園児の引渡)

第17条 防災管理者は園児を家族に引き渡すための連絡網を作成し、引渡す場所及び引渡し方法を明確にし、保護者等に周知しておくものとする。

(1) 地震発生時、園児の避難を安全かつ容易にするため地域住民との協力体制を確保しておくものとする。

(避難場所)

第18条 園児の安全を確保するため、次の避難場所を指定する。

(1) 第1避難場所 園庭の南側 第2避難場所 大学グランド南

(地震時の活動)

第19条 地震時の活動は、次によるものとする。

(1) 地震発生と同時に園児を机の下や、保育者の周りに集め、身の安全を図る。

(2) 火気使用器具の出火防止措置を講ずる。

(3) 自衛消防隊員は組織を通して情報連絡に努める。

(4) 各担任は園児を火炎時の避難に準じて、第1避難場所に誘導し、負傷者等の有無を確認する。

(5) 園長は災害の状況の変化によって、みずからの判断又は防災機関の避難命令により、第2避難場所への避難を開始する。

(避難方法)

第20条 避難方法は、次によるものとする。

(1) 第2避難場所への避難は2人1組で手をつなぎ列を組み合う。この場合列を乱したり、離れたりするものに注意する。

(2) 頭部を保護するために、防災頭巾を活用する。

(3) 歩行困難者は事前に定められた補助者及び背負い帯び等を活用する。

(4) 第2避難所へ到着したら、防災機関との連絡を密にするとともに家庭への引渡し等の準備を行う。

(5) 家族への引渡しは原則として園庭若しくは第2避難場所において引渡し、各組の担任が必ず確認したのち行う。

(防災教育)

第21条 防災教育の実施にあたり、防災管理者は次の基本的事項に基づき防災訓練と合わせて年度計画を作成し防災教育を実施する。

(1) 職員に対する基本的事項

 防災管理機構について

 園児に対する防災指導、訓練及びその指導方法について

 防火管理に関する職員の任務並びに責任について

 震災予防措置について

 園児の避難対策について

 その他、火災予防上必要な事項について

(2) 園児に対する基本事項

 火災と地震について

 講義室からの避難方法について

 安全な遊び方について

 集団活動の重要性について

 危険物品や危険な場所について

(防災管理者の責務)

第22条 防災管理者は園児及び出入するすべての者の防災思想を高めるため、次の事項を行うものとする。

(1) 防火に関するポスター、パンフレットの作成と掲示ならびに配布

(2) 防災掲示板の活用

(3) 放送設備による防火、防災の呼びかけ

(4) スライド、映画、紙芝居等による防災思想の高揚

(防災計画)

第23条 防災管理者は防災教育と合わせて職員の各種訓練計画及び園児の避難訓練の実施時期、方法について具体的に作成しておくものとする。

(防災訓練)

第24条 園児に対する訓練の目標として、災害時に次の行動がとれるよう訓練を通じ、身につけさせておくものとする。

(1) いつ、いかなる時でも放送チャイム、笛、ベル等がなった場合は遊びをを止めて静かに放送を聞く態度と内容を理解し、敏速に行動ができるようにする。

(2) 担任以外の職員の指示にもしたがって行動できるようにする。

(3) 身のまわりに変化を生じた場合、身近にいるおとなや職員に急報できるようにする。

(4) 遊びの中でも、常に出入口を広くとっておくようにし、一斉に多く出られるようにさせる。

(5) 互いに助け合う心を養う。

(消防署との連携)

第25条 防災管理者は訓練の実施に際し、必要と認める場合は倉吉消防署に指導の要請を行うものとする。

(1) 各種訓練を実施する前に別添「自衛消防訓練通知書」により消防署に通知する。

(訓練の検討)

第26条 防災管理者は各種訓練結果をまとめ、職員で検討し、その後の訓練に反映させるものとする。

この規程は昭和62年4月9日から施行する。

この規程は平成23年4月1日から施行する。

この規程は平成27年4月1日から施行する。

この規程は平成28年4月1日から施行する。

防災規程

昭和62年4月9日 種別なし

(平成28年4月1日施行)