○課外活動実施規程
(課外活動の目的)
第1条 この規程は、保護者の要望に応えて実施する課外活動を、いっそう楽しく豊かで意義ある保育にすることについて必要な事項を定める。
(対象)
第2条 課外活動の対象は、認定こども園鳥取短期大学附属こども園の3歳以上の園児で、保護者と幼児の合意のもとに課外活動申込書をもって申し込み、園長の許可を得た園児とする。
(延長保育の日時)
第3条 4月、8月を除く毎週月曜日から金曜日の午後1時30分より2時50分まで行なう。
(中途申込み)
第4条 課外活動の年度中途申込の場合は、保護者が課外活動申込書を提出し、園長の許可を受けたものとする。
2 中途申込者の実施開始は、月初めからとする。
(取止め)
第5条 課外活動を取止める場合は、保育者が取止願を提出する。
2 取止を行なうのは、月初めからとする。
(担当者)
第6条 課外活動は、クラス担任と非常勤講師によって行なう。
(課外活動費)
第7条 課外活動費は、月3,000円とする。ただし、3月は月2,000円とする。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から実施する。
この規程は、平成23年4月1日から実施する。
この規程は、平成28年4月1日から実施する。