○教育及び保育実施基準

(目的)

第1条 この基準は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領にしたがい、認定こども園鳥取短期大学附属こども園(以下「こども園」という。)の園児に適正な教育及び保育を提供することについて必要な事項を定める。

(目指す子ども像)

第2条 本園の目指す子ども像は次のとおりとする。

(1) 心も体も丈夫な子ども

(2) チャレンジ意欲に溢れる子ども

(3) 思いやりのある心やさしい子ども

(4) 粘り強く最後までやり抜く子ども

(5) 豊かな想像力、表現力を持つ子ども

(教育及び保育)

第3条 教育及び保育は次の諸事項に留意して行う。

(1) 園児を温かく受容し、適切な保育をし、園児が安定感と信頼感をもって活動できるようにする。

(2) 園児の発達を理解し、園児一人ひとりの特性に応じ、また、発達の課題に配慮する。

(3) 園児の生活のリズムを大切にし、自己活動を重視しながら、生活の流れを安定し、かつ、調和のとれたものにする。

(4) 園児が自発的、意欲的にかかわれるような環境の構成と、かかわっていく園児の主体的な活動を大切にし幼児期にふさわしい体験がえられるように遊びを通して総合的に実施する。

(教育課程の編成)

第4条 教育課程は、園児の心身の発達と本園及び地域の実態に即応したものととし、園長がこれを編成する。

2 教育機関や園児の生活経験や発達の課程などを考慮した具体的なねらいと内容を組織し、入園から修了に至るまでの長期的なものとする。

3 教育週数は39週を下がらないこととする。

4 1日の教育時間数は4時間を標準とする。ただし、幼児の心身の発達の程度や季節などに適切に配慮する

(指導計画)

第5条 指導計画は、園児一人ひとりが本園教育の目標を達成するために、どの時期にどのような経験が必要かを見通して指導の順序や方法について次のとおり作成する。

(1) 長期的な発達を見通した年間並びに月間の指導計画

(2) 短期の具体的な幼児の生活に即した週案並びに日案

(評価)

第6条 評価は、園児の育ちの確認と、教師の指導の在り方についての反省により、つねに園児に適正な教育及び保育を行なうために実施する。

(保育記録)

第7条 日々、園児一人ひとりの発達と、保育者の保育を記録する。

(指導要録)

第8条 指導要録は、年度初めに作成して園児一人ひとりの在籍していることを証明する原簿とし、1年間の指導の過程の結果を要約したものを年度末に記録する。

2 小学校の進学に当たっては、指導要録の写しを進学先の小学校に送付する。

3 他の園から転園してきたときは、前園の指導要録写しの送付を依頼し、これを新しい指導要録とともに綴る。

4 園児が他園に転園した時は、転園先より指導要録の写しの送付依頼を受け、送付する。

(行事)

第9条 行事は、園児が本園生活に変化と節をもち、生活にいっそう張りと豊かさを広げるために次のように行う。

(1) 園内で園児が行う行事

(2) 親や家族と共に行う行事

(3) 警察署や消防署の専門機関の協力のもとに行う行事

(園外保育)

第10条 園外保育は、本園内では得られない自然環境や地域社会の中で広い体験をするために行う。

(1) 本園の近隣を徒歩で行うもの。

(2) 遠距離でより大きな体験をするためにバスで行うもの。

(3) 地域社会の見学を主とするもの。

(健康状態)

第11条 クラス担任は常に園児の健康状態を観察し、異常を感じたときは適切に対処する。

2 家庭より連絡がないのに、異常が感じられた場合は家庭での状況を確かめた上で対応する。

3 身体的な異常が感じられた時は、検温や問診の上、家庭連絡をし対応の仕方を決める。必要に応じて校医の指示にしたがって対応し、処置はしない。

4 医師の治療を要する怪我の場合は、応急処置をした上で家庭連絡をし、家庭の指定医に付き添って行き、保険証を持参した家族に引渡す。

(出欠)

第12条 クラス担任は出欠の状況を明らかにし、園児の動静について把握する。

(1) 出席の場合は、担任は出席簿に記載し、園児はお便帳にシールを貼る。

(2) 欠席の場合は、保護者が何等かの方法で欠席理由を添えて欠席届を提出する。

(3) 届けのない場合は、本年よりその様子を確かめる。

2 園児の欠席が1週間を越える場合は家庭訪問をする。

3 傷病により入院した場合は見舞う。

(出席停止)

第13条 伝染病に罹患した園児については、保護者に出席停止の指示をする。

(出席停止の期間)

第14条 出席停止の期間は、次に示す期間とする。

(1) インフルエンザにあっては、解熱した後2日を経過するまで。

(2) その他の伝染病にあっては、医師の許可があるまでとし、医師の診断書を提出する。

2 その他の伝染病の場合は医師の治療証明書を提出するものとする。

(服装)

第15条 園児であることを明らかにするために、制服制帽を着用する。

(登降園)

第16条 園児の登降園は、原則として幼稚園のバスによって輸送する。

2 輸送に当たっては、登降園ともに幼稚園バス2台で2回行う。

3 バス1台につき、運転者と輸送監督者(職員)をもって行う。ただし、入園当初の間は正副の2名をもってあてる。

4 園児は最寄りで所定の停留所で乗降する。

5 最寄りの停留所までと、バス待ち間の園児については保護者の責任とする。

(中途退園)

第17条 年度中途で退園する場合は、退園の事由を添えて保護者が退園願を提出しなければならない。

2 月の途中に退園する場合は、その月の保育料並びにその他の費用は納入するものとする。

(中途入園)

第18条 年度中途で入園を希望する場合は、入園しようとする幼児の面接により幼稚園生活が可能であることを確かめたうえ、保護者の入園願提出により許可する。

2 特別の事由のない限り、月初めをもって入園日とする。

この実施基準は、平成7年4月1日から実施する。

この実施基準は、平成23年4月1日から実施する。

この実施基準は、平成28年4月1日から実施する。

教育及び保育実施基準

平成7年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)