○鳥取短期大学学修成果部会に関する内規

(目的)

第1条 この内規は鳥取短期大学自己点検・評価規程第2条に基づき設置される学修成果部会(以下「本部会」という)の構成、運営、役割等について定める。

(構成)

第2条 本部会は教務部長及び各学科長をもって構成する。

2 部会長は教務部長がこれにあたる。

(運営)

第3条 本部会は、部会長が招集し、議長となる。

2 部会長が必要と認めた場合は、部会員以外の教職員の出席を求め、意見を聴取することができる。

(任務)

第4条 本部会の任務は、次のとおりとする。

(1) 本学における学修成果に関する諸情報の収集・分析

(2) 学修成果に関する評価方法の検討

(3) 年度ごとの学修成果報告書の作成

(4) ティーチング・アワード表彰の選考・推薦

(5) その他、本学の学修成果に関する事項

(実施事項の決定)

第5条 前条の実施については、自己点検・評価運営委員会の議を経て学長が決定する。

(事務)

第6条 本部会に係る事務は、教務部教務課が担当する。

(改廃)

第7条 この内規の改廃は、自己点検・評価運営委員会の議を経て学長が決定する。

この内規は、平成30年4月1日から施行する。

この内規は、令和3年4月1日から施行する。

鳥取短期大学学修成果部会に関する内規

平成30年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/3 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし