○鳥取看護大学臨地実習指導講師の称号の付与に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取看護大学(以下「本学」という。)における臨地教育に協力する学外の医療機関等の優れた医療人(医療人とは、保健、医療又は福祉の分野で業務に従事する者)に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め、もって臨地教育の指導体制の充実を図ることを目的とする。

(称号の種類)

第2条 称号の種類は、臨地実習指導講師とする。

(称号の付与の対象者)

第3条 称号は、本学履修規程に定める臨地実習の指導に協力する医療機関(以下「実習協力機関」という。)に所属する医療人であって、学外実習協力機関において、臨地実習の指導にあたる者に付与する。

(選考手続き)

第4条 臨地実習指導講師の選考は、教授会の議に基づき、学長が行う。

2 教授会の議を経るにあたっては、実習委員会において資格審査を行う。

(選考基準)

第5条 臨地実習指導講師として選考できる者は、実習協力機関における豊富な臨地経験を有し、優れた臨地能力及び教育能力を有するものとし、次にあげるとおりとする。

2 臨地実習指導講師は、看護職員実習指導者講習会を修了した者、またはそれに準ずる能力を持った者とし、実習協力機関からの推薦を受けた者で、臨地経験を10年以上有する者とする。

(職務)

第6条 臨地実習指導講師は、実習ユニット(実習病棟あるいは、実習施設)毎に1名配置し、本学の臨地実習要綱に従い、臨地実習指導に必要な職務を行うものとする。

2 臨地実習指導は、本学と実習協力機関との間で作成された臨地実習指導計画に基づき行うものとする。

(称号を付与する期間)

第7条 臨地実習指導講師の称号を付与する期間は、臨地実習等の指導に協力する年度内とする。ただし、当該期間を更新することができる。

2 引き続き同位の称号の付与の推薦があった場合は、資格審査は行わないものとする。

(候補者の推薦)

第8条 臨地実習指導講師の候補者推薦は、実習協力機関の管理者が、推薦書(別紙様式第1号)に必要事項を明記し、鳥取看護大学学長へ申請するものとする。

(通知)

第9条 臨地実習指導講師の称号の付与は、別紙様式第2号による文書を交付して行うものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、臨地実習指導講師の称号の付与に関し必要な事項については、別に定める。

(改廃)

第11条 この規程の改廃は、規定管理規程による。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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鳥取看護大学臨地実習指導講師の称号の付与に関する規程

平成29年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)