○鳥取看護大学教員資格審査基準

鳥取看護大学資格審査規程細則第7条に基づき「研究上の業績」、「特定の分野の知識及び経験」について、原則として現在職の期間に完成した業績を示し、下記のとおり定める。

1 「研究上の業績」は、次の業績を指す。

条項

業績

第3条(教授となることができる者)

著書および論文10以上(学会誌又は同等以上のもの)

第4条(准教授となることができる者)

著書および論文8以上(学会誌又は同等以上のもの)

第5条(助教となることができる者)

著書および論文2以上(学会誌又は同等以上のもの)

ただし、「研究上の業績」の審査に際しては、量的、質的側面から総合的に検討する。学術集会等における基調講演、シンポジウムにおけるシンポジスト、外国語による講演などは、研究業績の一部とすることができる。

2 「特定の専門分野の知識及び経験」は、「研究上の業績」に準じて総合的に判断する。

3 他の機関等での優れた経歴が認められたものについては、昇任に必要とする現在職期間を短縮することができる。また現在職の期間の研究業績とともに、それ以前の研究業績を審査対象とすることがある。

4 教育活動上、大学運営上及び社会活動上での功績等を考慮することができる。

5 この基準の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この基準は、平成30年10月1日から施行する。

鳥取看護大学教員資格審査基準

平成30年10月1日 種別なし

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第6編 人事に関する規程/1 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成30年10月1日 種別なし