○鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館における「国立国会図書館図書館間貸出し」による借受資料に関する取扱基準

(趣旨)

第1条 この基準は、鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館利用規程第15条(相互協力)に基づき、「国立国会図書館図書館間貸出しサービス」において国立国会図書館から借り受けた資料(以下「借受資料」という。)の取扱について定める。

(貸出条件の遵守)

第2条 利用者は、国立国会図書館が定める条件に従わなければならない。

(閲覧)

第3条 借受資料の閲覧は、館内閲覧室の所定の場所においてのみ行うものとする。

(複写)

第4条 借受資料の複写については、「国立国会図書館資料利用規則」に基づき実施する。

2 複写を依頼しようとする者は、あらかじめ所定の申込書に必要事項を記入した上、図書館長に提出し、その承認を得なければならない。

3 国立国会図書館が借受資料の複写を明示的に禁止している場合は、複写を行わない。また、国立国会図書館より借受資料の複写についての指示がある場合は、その指示に従う。

4 利用者が借受資料の複写を申し出た場合には、国立国会図書館の指示を確認の上、図書館職員が複写物を作成する。

5 複写物の作成を行う場合、「資料名」「複写箇所」「複写した日」を複写記録として作成し、複写した日から1年間保管する。(なお、第4条第2項の申込書を保管することで、複写記録に代える。)

(返却)

第5条 利用者は、借受資料を指定された期間内に必ず返却しなければならない。

2 借受資料は、国立国会図書館から要求があれば直ちに返却しなければならない。

(経費の負担)

第6条 資料の借用及び複写に要した経費については、利用者が負担する。

(弁償)

第7条 利用者が借受資料を破損または紛失した場合においては、国立国会図書館の指示に従い、弁償しなければならない。

(その他)

第8条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(改廃)

第9条 この基準の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この基準は、平成30年11月7日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館における「国立国会図書館図書館間貸出し」による借受資…

平成30年11月7日 種別なし

(平成30年11月7日施行)

体系情報
第10編 図書館に関する規程/1 共通規程
沿革情報
平成30年11月7日 種別なし