○鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館における「国立国会図書館図書館間貸出し」による借受資料に関する取扱基準
(趣旨)
第1条 この基準は、鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館利用規程第15条(相互協力)に基づき、「国立国会図書館図書館間貸出しサービス」において国立国会図書館から借り受けた資料(以下「借受資料」という。)の取扱について定める。
(貸出条件の遵守)
第2条 利用者は、国立国会図書館が定める条件に従わなければならない。
(閲覧)
第3条 借受資料の閲覧は、館内閲覧室の所定の場所においてのみ行うものとする。
(複写)
第4条 借受資料の複写については、「国立国会図書館資料利用規則」に基づき実施する。
2 複写を依頼しようとする者は、あらかじめ所定の申込書に必要事項を記入した上、図書館長に提出し、その承認を得なければならない。
3 国立国会図書館が借受資料の複写を明示的に禁止している場合は、複写を行わない。また、国立国会図書館より借受資料の複写についての指示がある場合は、その指示に従う。
4 利用者が借受資料の複写を申し出た場合には、国立国会図書館の指示を確認の上、図書館職員が複写物を作成する。
5 複写物の作成を行う場合、「資料名」「複写箇所」「複写した日」を複写記録として作成し、複写した日から1年間保管する。(なお、第4条第2項の申込書を保管することで、複写記録に代える。)
(返却)
第5条 利用者は、借受資料を指定された期間内に必ず返却しなければならない。
2 借受資料は、国立国会図書館から要求があれば直ちに返却しなければならない。
(経費の負担)
第6条 資料の借用及び複写に要した経費については、利用者が負担する。
(弁償)
第7条 利用者が借受資料を破損または紛失した場合においては、国立国会図書館の指示に従い、弁償しなければならない。
(その他)
第8条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第9条 この基準の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この基準は、平成30年11月7日から施行する。