○鳥取看護大学実習交通費等助成金交付規程
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥取看護大学後援会(以下「後援会」という)が、鳥取看護大学学生(以下「学生」という)の実習に伴う交通費等に対して交付する鳥取看護大学実習交通費等助成金(以下「助成金」という)について、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 助成金は、実習に伴う交通費等の経済的負担の軽減及び学生間における負担格差を是正することを目的として交付するものとする。
(助成金の対象となる経費)
第3条 助成金の対象となる経費は学生の実習に伴う交通費及び宿泊費とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする学生は、「鳥取看護大学実習交通費助成金申請書」を各領域の実習終了後、7日以内に後援会事務局(鳥取看護大学事務室)に提出するものとする。
(助成金の交付時期)
第5条 後援会は当年度の実習が終了した後、別に定める方法により助成金を各年度に交付するものとする。
(助成金の財源)
第6条 実習交通費の助成金は、後援会費の事業費(学外実習補助費)を充てる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成30年9月1日から施行する。
この規程は、令和5年7月26日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。